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歯科 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項

聴取方法のポイント

◇ 在宅療養支援歯科診療所(歯C001-3 )
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準











次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保している。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療料3を合計18回以上算定してい
る。
イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものである。)、口腔機能の管理、緊急時対
応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている。なお、既に受講
した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも
差し支えない。
ウ 歯科衛生士が配置されている。
エ 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医を
あらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に
患者又は家族に対して説明の上、文書により提供している。

オ 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されてい
る。
カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ス
テーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による
歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上である。
キ 以下のいずれかに該当する。
(イ) 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病
院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席している。
(ロ) 過去1年間に、病院・診療所・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言
や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っている。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上ある。
ク 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上ある。
(イ) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の算定がある。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料の算定がある。

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352 在宅療養支援歯科診療所