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資料1 新たな地域医療構想に関する論点について (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40882.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第6回 6/21)《厚生労働省》
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令和6年3月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

地域医療連携推進法人制度の概要(現行)

○ 地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする一般社団法人について、医
療法に定められた基準を満たすものを都道府県知事が認定
<認定基準の例>
・ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する法人が2以上参加すること
・ 医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
・ 参加法人が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定めていること
○ 医療連携推進区域(原則、地域医療構想区域内)を定め、
医療連携推進方針(区域内の病院等の機能分化・業務連携の方針)を決定
○ 医療連携推進業務等の実施
医療機能・病床の再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、
参加法人への資金貸付(基金造成を含む)、連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資等



(連携法人に関する
事項の決議)









地域医療連携
推進評議会





都道府県医療審議会



意見具申(社員
総会は意見を尊重)

意見具申

(理事3名以上及び
監事1名以上)

社員総会

連携法人の
業務を執行

都道府県知事

理事会

認定・監督

地域医療連携推進法人(一般社団法人)

参加法人

(非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人)
(例)医療法人A

(例)公益法人B

(例)NPO法人C

病院

診療所

介護事業所

・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体


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