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【資料1-2-3】情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン[566KB] (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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・偏見・差別等が生じないよう、科学的知見等に基づいた情報提供・共有をしていく。
・行政トップ等の立場から、偏見・差別等は許されない旨等を呼びかける。
・不安等の抑制に資するよう、リスク情報に併せて、国民等が簡単に取り得る対策を伝
える。
・医療関係者やエッセンシャルワーカー等への感謝等を示す草の根の運動がなされてい
る場合には、状況に応じて、適切に連携していく。
あわせて、偏見・差別等の問題の解決に資する、国・地方公共団体等の各種相談窓
口に関する情報を整理し、国民等に周知する。
また、偏見・差別等の人権侵害につながるようなインターネット上の書き込みに関し
て、法務省の人権擁護機関11は、被害について相談を受けた場合、相談者の意向に応
じ、人権侵害による被害の救済・予防を目的として、例えば、プロバイダ等への削除依
頼方法の助言や、当該書き込みの違法性を判断の上でプロバイダ等に削除要請を行う
12
。
(4) 偽・誤情報への対応
偽・誤情報の発生を抑制する観点から、未知のリスクであっても、その時点で把握して
いる情報を迅速に、かつ、その時点で把握している科学的知見等に基づいて正確に分
かりやすく提供・共有することが重要である。その際、海外で発生した偽・誤情報の具体
例等を確認し、国内における偽・誤情報の流布を把握する際に活用する。事実関係等の
誤りの程度や社会的影響の大きさなど、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、対応が必要
な偽・誤情報と判断した場合、以下のような対応を行うことが考えられる。
① 偽・誤情報に対する正確かつ分かりやすい情報の提供・共有や注意喚起
以下のような点に留意しながら、ホームページ、SNS、記者会見等を通じ、必要に応
じて Q&A や正誤表の公表等を含め、その時点で把握している科学的根拠等に基づく
正確かつ分かりやすい情報の周知や注意喚起を行う。
・表現の自由に配慮する観点から、例えば、基本的に個別の投稿を指摘・引用しない。
・国による SNS 投稿等は、繰り返し行う。なお、偽・誤情報の流布により重大な影響が
生じ得る場合には、例えば、内閣総理大臣、官房長官、関係大臣等がワンボイスで情
報提供・共有することも考えられる。
・注意喚起等そのものが、偽・誤情報拡散の一因にもなり得ることから、例えば、その時
点で把握している科学的知見等に基づいた正確な情報の提示に重点を置いて情報提
供・共有するといった工夫も考えられる。
11
法務省、法務局・地方法務局及び人権擁護委員。
感染症に限らず、人権侵害につながるようなインターネット上の書き込みに対して、従前から行
われている人権相談・調査救済活動の取組の一環。
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・行政トップ等の立場から、偏見・差別等は許されない旨等を呼びかける。
・不安等の抑制に資するよう、リスク情報に併せて、国民等が簡単に取り得る対策を伝
える。
・医療関係者やエッセンシャルワーカー等への感謝等を示す草の根の運動がなされてい
る場合には、状況に応じて、適切に連携していく。
あわせて、偏見・差別等の問題の解決に資する、国・地方公共団体等の各種相談窓
口に関する情報を整理し、国民等に周知する。
また、偏見・差別等の人権侵害につながるようなインターネット上の書き込みに関し
て、法務省の人権擁護機関11は、被害について相談を受けた場合、相談者の意向に応
じ、人権侵害による被害の救済・予防を目的として、例えば、プロバイダ等への削除依
頼方法の助言や、当該書き込みの違法性を判断の上でプロバイダ等に削除要請を行う
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。
(4) 偽・誤情報への対応
偽・誤情報の発生を抑制する観点から、未知のリスクであっても、その時点で把握して
いる情報を迅速に、かつ、その時点で把握している科学的知見等に基づいて正確に分
かりやすく提供・共有することが重要である。その際、海外で発生した偽・誤情報の具体
例等を確認し、国内における偽・誤情報の流布を把握する際に活用する。事実関係等の
誤りの程度や社会的影響の大きさなど、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、対応が必要
な偽・誤情報と判断した場合、以下のような対応を行うことが考えられる。
① 偽・誤情報に対する正確かつ分かりやすい情報の提供・共有や注意喚起
以下のような点に留意しながら、ホームページ、SNS、記者会見等を通じ、必要に応
じて Q&A や正誤表の公表等を含め、その時点で把握している科学的根拠等に基づく
正確かつ分かりやすい情報の周知や注意喚起を行う。
・表現の自由に配慮する観点から、例えば、基本的に個別の投稿を指摘・引用しない。
・国による SNS 投稿等は、繰り返し行う。なお、偽・誤情報の流布により重大な影響が
生じ得る場合には、例えば、内閣総理大臣、官房長官、関係大臣等がワンボイスで情
報提供・共有することも考えられる。
・注意喚起等そのものが、偽・誤情報拡散の一因にもなり得ることから、例えば、その時
点で把握している科学的知見等に基づいた正確な情報の提示に重点を置いて情報提
供・共有するといった工夫も考えられる。
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法務省、法務局・地方法務局及び人権擁護委員。
感染症に限らず、人権侵害につながるようなインターネット上の書き込みに対して、従前から行
われている人権相談・調査救済活動の取組の一環。
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