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【資料1-2-3】情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン[566KB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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1-2.地方公共団体との情報共有
新型インフルエンザ等の発生時において、下記の方法により国と地方公共団体がより
密な情報提供・共有を図る。
(1) 地方公共団体に対し発出する通知等には、冒頭に要旨を記載するなど、理解や事務
の便宜に資するよう工夫する。また、関係省庁は、新型インフルエンザ等対策に関する
通知等をまとめてホームページに掲載の上、検索の利便性向上や視覚化等に努める。
(2) 発出した通知等の内容に関する地方公共団体からの問合せ等に対応する窓口を設置
する。
(3) 地方公共団体からの問合せ等を取りまとめ、Q&A 等の形で、その他の地方公共団体と
も速やかに共有する。
(4) 実施する対策の決定の理由やプロセス等についても、WEB 会議システムの活用、メー
ルでの配布、メーリングリストや動画配信又はホームページへの掲載等により、可能な限
り迅速に地方公共団体と共有する。
2 医療関係者、指定公共機関等との情報共有
関係省庁は、準備期及び対応期において、以下の項目を円滑に実施することができるよ
う、準備期から関係機関との連携を深めておく。
(1) インフルエンザ等の発生時において、厚生労働省は、都道府県等や医師会を通じ、可
能な限り早期に新型インフルエンザ等の診断、治療に関する情報を医療関係者に対し提
供する。
(2) 厚生労働省は、医療関係団体からの意見に対してフィードバックを行う。
(3) 関係省庁は、準備期から、所管する指定公共機関や業界団体と適宜情報共有を行い、
有事に備えて、あらかじめ連絡体制を密にする。

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