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【資料1-2-3】情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン[566KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 国における対応
1.準備期
1-1.情報提供・共有体制の整備
(1) リスクコミュニケーションの実施体制
リスクコミュニケーションを円滑かつ効果的に実施するためには、施策自体の専門的
な説明を担う企画担当の主体的な関与を前提に、その時々の状況や広聴の結果を踏ま
えながら、情報提供・共有の対象・内容・方法等を選択していくことが重要である。
その際、組織の幹部や企画担当を始め、組織内外の関係者との連絡調整を柔軟かつ
緊密に図り、一体的なリスクコミュニケーションを総合的に担保するため、リスクコミュニ
ケーションの総括担当を設置することが望ましい。
広聴の担当や情報提供・共有の担当は、実施に際して、リスクコミュニケーションの総
括担当や施策の企画担当等と協働して、施策目的やその時点での状況を踏まえ、適切
な対象・内容・方法等を選択する。また、国は、JIHS 等と連携して、新型インフルエンザ
等に関する情報等を、準備期から分かりやすく提供・共有する。
その際、国は、情報提供・共有の主体や媒体等によって含意の異なる矛盾したメッセ
ージとなることを防ぎ、一体的かつ整合的なワンボイスでの対応となるよう調整する必要
がある。
また、広聴の結果を踏まえながら、状況に応じた形で PDCA サイクルを回していくこと
が重要である。
なお、体制は一度整備して終わりではなく、職員の異動や、心身の消耗・感染等への
備えも見据え、属人的な業務遂行能力に過度に依存しない持続可能な体制づくりに留
意し、準備期からの広聴を踏まえた情報提供・共有、研修・訓練等を通じて、不断に改善
しつつ、実効性を高めていくことが重要である。
上記を踏まえつつ、組織の特性を考慮し、必要な体制を整備するものとする。
(2) 迅速かつ一体的な情報提供・共有を行うための実施体制
感染症危機下においては、案件の重要性を始め情報提供・共有する内容の性格等
に応じて、重層的に様々な立場の者(内閣総理大臣、官房長官、関係大臣、幹部行政
官等)が記者会見を行うことが想定される。また、記者会見に限らず、様々な方法を活
用して、情報提供・共有を行うことが考えられる。関係省庁等がワンボイスで一体的な
情報提供・共有を円滑に行うためには、関係省庁等は、例えば、次のような点に留意す
ることが重要である。
・ 情報提供・共有する内容は、過去の情報提供・共有を含め(前提条件の変化がある
場合を除く。)、組織方針との整合性を確保する。
・ 原則として所管外のことは情報提供・共有せず、必要なときは、所管省庁等と事前に
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