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【資料1-2-3】情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン[566KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第1章 はじめに
新型インフルエンザ等対策においては、国や地方公共団体等が、検疫、医療等の各分野
における検討を進め、必要な体制を整備するとともに、各施策の実施に際し、国民等がそれ
ぞれ、可能な限り科学的根拠等に基づき、状況に応じて適切に判断・行動することで初めて、
円滑かつ効果的なまん延防止が可能となる。また、感染症危機下においては、様々な情報
そう

にせ

が錯綜しやすく、不安とともに、偏見・差別等が発生したり、偽・誤情報1が流布したりするおそ
れがある。このため、国、国立健康危機管理研究機構(Japan Institute for Health Security。
以下「JIHS」という。)2及び地方公共団体は、準備期から国民等が感染症危機に対する理解
を深めるため情報提供・共有を行い、有用な情報源として、情報提供・共有の認知度・信頼度
が一層向上するよう努める。また、表現の自由に十分配慮しつつ、偏見・差別等や偽・誤情
報への対応を含めた、各種対策を効果的に行う必要があり、その時点で把握している科学的
根拠等に基づいた正確な情報を迅速に提供・共有するとともに、広聴を通じて継続的に国民
等の意見や関心を把握・共有し、国民等とのリスク情報とその見方の共有などを通じて、リス
ク低減のパートナーである国民等が主体的に対策に参画できる体制を整備する必要がある。
その際、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等
に対し適切に配慮しつつ、DX の推進を含め、理解しやすい内容・方法で情報提供・共有を行
う。
本ガイドラインは、このような認識の下、情報提供・共有、リスクコミュニケーション 3の在り
方について、あらかじめ整理するものである。

1

いわゆるフェイクニュースや真偽不明の誤った情報等。
JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行
う「国立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立
国際医療研究センター」に読み替えるものとする。
3
関係する多様な主体が相互にリスク情報とその見方を共有し、適切なリスク対応(必要な情報
に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等)につなげていくための活動。
3
2