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【資料1-2-3】情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン[566KB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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3.対応期
3-1.基本的方針
3-1-1.情報提供・共有体制の整備
(1) リスクコミュニケーションの実施体制
リスクコミュニケーションを円滑かつ効果的に実施するためには、施策自体の専門的
な説明を担う企画担当の主体的な関与を前提に、施策目的を踏まえ、広聴の結果や情
報提供・共有の対象・内容・方法等を総合的に勘案し、状況に応じた形で PDCA サイク
ルを回していくことが重要である。
対応期には、心身の消耗・感染等への備えも見据え、属人的な業務遂行能力に過度
に依存しない持続可能な体制づくりに留意しつつ、実際に生起している状況を踏まえ、
実効性を高めていくことが重要である。
(2) 記者会見の実施体制
初動期以降、記者会見の実施頻度が急速に高まることが考えられることから、関係省
庁等が円滑にワンボイスで情報提供・共有を行うことができるよう、1-1.(2)に記載の
事項に特に留意する。その際、重要な案件のうち、実務的ないし定例的なものに関する
記者会見やブリーフィングを担当する広報担当官は、内閣総理大臣や関係大臣等によ
る会見を補完するものとなることから、十分な頻度で、可能な限り定例的に記者会見等を
行うことが望ましい。なお、感染状況等を踏まえ、必要に応じて頻度などは適宜見直す。
(3) 情報提供・共有の承認プロセス
準備期に定めた承認プロセスに準じて、情報提供・共有を行うことで、情報の正確性は
もとより、過去の情報提供・共有を含む(前提条件の変化がある場合を除く。)組織方針
や関係省庁等との整合性を確保する。
3-1-2.情報提供・共有の対象・方法
新型インフルエンザ等の発生・流行状況の情報提供・共有に当たっては、広聴を活用し
て情報提供・共有対象者のニーズを把握しつつ、WHO 等の国際機関が公表する情報や
JIHS 等から報告・提供された科学的知見等をベースとし、例えば、次に掲げる内容を含め、
感染対策等について情報提供・共有を行う。
a 感染症の特性に関する情報
b 感染症発生状況に関する情報
c 有効な感染防止対策に関する情報
d 水際対策に関する情報
e まん延防止対策に関する情報
f ワクチンに関する情報
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