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【資料1-2-3】情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン[566KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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織方針全体の総括担当、といった各立場にある管理職を、情報提供・共有に当たって
の決裁権者として指名しておくことが考えられる。
1-2.情報提供・共有の対象・内容
準備期から、例えば、以下のような取組等を実施し、国民等の感染症等に関するリテラ
シーを高めるとともに、メディアとの関係の構築に努め、国による情報提供・共有について、
有用な情報源として国民等による認知度・信頼度が向上することが重要である。
(1) 感染症や感染症対策(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31
号。以下「特措法」という。)等の制度を含む。)についての基礎的な知識の向上や、マス

クの常備、手洗いなどの普段からの感染症危機に備える具体的な行動の維持・促進の
ため、普及啓発を行う。その際、若者に対しては学校教育の場や SNS の活用、高齢者
には日常的に接する医療機関や介護事業者を介した啓発をするなど、対象者に応じた
方法も選択する。また、メディア向けブリーフィングの開催等を検討する。
(2) 感染症危機に備える機運を維持・向上するためには、国民等の感染症危機に備える
意識の醸成が必要である。感染症危機への備えについては様々な考え方があることを
踏まえ、その背景を踏まえつつ、必要な情報提供・共有等を行う。
(3) 保育所、学校、高齢者施設等は、集団感染が発生したり、地域への感染拡大の起点
となりやすい等の特性があることから、こども家庭庁、文部科学省及び厚生労働省は、
準備期から地方公共団体の福祉部局、教育委員会、保健衛生部局等と連携して、保育
所、学校、高齢者施設等に対し感染症や公衆衛生について情報提供・共有する。
(4) 感染症危機では、偏見・差別等や偽・誤情報が生じる可能性があるため、国民等に対
し、偏見・差別等を防止する啓発活動及びメディアや情報に関するリテラシーの向上を
行う(1-3.(3)「偏見・差別等や偽・誤情報への対応」参照)。
1-3.情報提供・共有の方法
(1)迅速かつ一体的な情報提供・共有
① ワンボイスでの情報提供・共有
可能な限りワンボイスで情報提供・共有を行うため、1-1.(2)を踏まえて対応するよ
う努める。
② 情報提供・共有の方法
関係省庁等は、準備期から、ホームページや SNS 等を活用して、新型インフルエン
ザ等対策の周知を行う。
また、初動期以降、状況を踏まえながら、情報提供・共有を行う必要性が高まる。対
象の属性等に応じて、多く活用されている情報ツールは異なることから、対象層を想定
しつつ、適切な方法を選択し、実施できるよう、準備期からあらかじめ必要な調査・検討
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