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【資料1-2-3】情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン[566KB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 地方公共団体における対応
1 都道府県及び市町村における情報提供・共有について
都道府県及び市町村においては、国や他の地方公共団体等の対応も参考にしつつ、地域
の実情を踏まえ、準備期から国民等が感染症危機に対する理解を深めるための情報提供・
共有を行い、都道府県及び市町村による情報提供・共有について、有用な情報源として住民
等による認知度・信頼度が一層向上するよう努めるとともに、コールセンター等の設置準備を
始め、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションができる体
制整備を進める。また、地域の特産品やランドマーク、なじみのあるキャラクターなどをメッセ
ージや情報提供・共有の方法に取り込むことで、分かりやすく行動変容につながりやすい情
報提供・共有を行う工夫も考えられる。
2 都道府県と市町村の間における感染状況等の情報提供・共有について
市町村は、住民にとって最も身近な行政主体として、住民に対するきめ細かいリスクコミュ
ニケーションを含む周知・広報や住民からの相談受付等を実施するため、新型インフルエン
ザ等の患者等の健康観察に関して都道府県から協力を求められることや、患者等に生活支
援を行うことなどがあり得る。こうしたことを踏まえ、都道府県知事は、新型インフルエンザ等
の患者等に関する情報など必要と認める情報を市町村長に提供することができることとされ
ている14。有事における円滑な連携のため、当該情報連携について都道府県と市町村の行動
計画等で位置付けるとともに、具体的な手順をあらかじめ両者で合意しておくことも考えられ
る15。
初動期及び対応期では、あらかじめ定めておいた具体的な手順などを踏まえ、都道府県
知事は、新型インフルエンザ等の患者等に関する情報など必要と認める情報を市町村長に
提供する。
第4章 国と地方公共団体等との連携
1 国と地方公共団体の連携
1-1.連絡体制
国は、新型インフルエンザ等の発生に備え、発生前から、地方公共団体との間で、互
いに窓口となる担当者を複数名設定しておく。また、緊急時の連絡先電話番号・メールア
ドレスについて事前に共有し、新型インフルエンザ等の発生時において、相互に直接連
絡がとれるよう準備・更新しておく。
14

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 16
条等。
15
具体的な手順等については「感染状況等に係る都道府県と市町村の間の情報共有及び自宅・
宿泊療養者等への対応に係る事例について」(令和5年6月 19 日厚生労働省健康局結核感染症
課事務連絡)参照。
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