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薬ー1参考1 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》 |
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外国平均価格調整
公正な市場競争を確保する観点から、原価計算方式又は薬理作用類似薬のない品目における類似薬効比較方式において、
外国価格との乖離が大きい場合(外国平均価格の1.25倍以上又は0.75倍以下)に、価格の調整を行う
算定ルール
1.外国平均価格は、米(メディケア・メディケイド)、英、独、仏の価格の平均額
※ 外国価格が2か国以上あり、最高価格が最低価格の2.5倍超の場合は、最高価格を除いた外国価格の平均額
※ 外国価格が3か国以上あり、最高価格がそれ以外の価格の平均額の2倍超の場合は、最高価格をそれ以外の価格の平均額の2倍とみなし
て算出した外国価格の平均額
2.以下の場合に価格調整を実施(外国平均価格に近づける方向に調整)
① 外国平均価格の1.25倍を上回る場合 → 引下げ(計算式①)
② 外国平均価格の0.75倍を下回る場合 → 引上げ(計算式②)
【計算式】
① 1.25倍を上回る場合
1
3
×
算定値
外国平均価格
+
5
6
× 外国平均価格
② 0.75倍を下回る場合
1
3
×
算定値
外国平均価格
+
1
2
× 外国平均価格
(ただし、算定値の2倍を上限)
11
公正な市場競争を確保する観点から、原価計算方式又は薬理作用類似薬のない品目における類似薬効比較方式において、
外国価格との乖離が大きい場合(外国平均価格の1.25倍以上又は0.75倍以下)に、価格の調整を行う
算定ルール
1.外国平均価格は、米(メディケア・メディケイド)、英、独、仏の価格の平均額
※ 外国価格が2か国以上あり、最高価格が最低価格の2.5倍超の場合は、最高価格を除いた外国価格の平均額
※ 外国価格が3か国以上あり、最高価格がそれ以外の価格の平均額の2倍超の場合は、最高価格をそれ以外の価格の平均額の2倍とみなし
て算出した外国価格の平均額
2.以下の場合に価格調整を実施(外国平均価格に近づける方向に調整)
① 外国平均価格の1.25倍を上回る場合 → 引下げ(計算式①)
② 外国平均価格の0.75倍を下回る場合 → 引上げ(計算式②)
【計算式】
① 1.25倍を上回る場合
1
3
×
算定値
外国平均価格
+
5
6
× 外国平均価格
② 0.75倍を下回る場合
1
3
×
算定値
外国平均価格
+
1
2
× 外国平均価格
(ただし、算定値の2倍を上限)
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