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薬ー1参考1 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》 |
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令和2年薬価制度改革
新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
第3章第2節
新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして類似薬効比較方式(Ⅰ)等で算定された新薬で、新薬創出加算対象外のも
のについては、収載から4年を経過した後の初めての薬価改定(収載後3回目の薬価改定)の際に、収載後の効能追
加等により新薬創出等加算対象となった場合を除き、収載時点での比較薬の累積加算分を控除する
※
令和2年度薬価改定以降に薬価収載されたものが対象
※
新薬の上市の状況、収載後の効能追加の状況等を踏まえて、本取扱い及び控除の影響を検証し、必要に応じ、所要の措置を検討
4年間の改定で
の引下げ分
1日薬価合わせ
累
積
加
算
類(Ⅰ)算定
累
積
加
算
分
実勢価改定に
よる引下げ
累積加算分の
引下げはなし
4年を
経過
比較薬(=新薬創
出等加算対象)の
薬価
新薬(新薬創出等加算
対象外)の収載時の薬価
※比較薬の新薬創出等加
算の累積分は控除しない
①か②の
ケースで
改定後薬価
が異なる
①
の
改
定
後
薬
価
①収載後、新薬
創出等加算の対
象になったもの
累積加算分
の引下げ
②
の
改
定
後
薬
価
②収載後、新薬
創出等加算の対
象とならなかっ
たもの
収載から4年を経過した後の初めての薬価改定
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新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
第3章第2節
新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして類似薬効比較方式(Ⅰ)等で算定された新薬で、新薬創出加算対象外のも
のについては、収載から4年を経過した後の初めての薬価改定(収載後3回目の薬価改定)の際に、収載後の効能追
加等により新薬創出等加算対象となった場合を除き、収載時点での比較薬の累積加算分を控除する
※
令和2年度薬価改定以降に薬価収載されたものが対象
※
新薬の上市の状況、収載後の効能追加の状況等を踏まえて、本取扱い及び控除の影響を検証し、必要に応じ、所要の措置を検討
4年間の改定で
の引下げ分
1日薬価合わせ
累
積
加
算
類(Ⅰ)算定
累
積
加
算
分
実勢価改定に
よる引下げ
累積加算分の
引下げはなし
4年を
経過
比較薬(=新薬創
出等加算対象)の
薬価
新薬(新薬創出等加算
対象外)の収載時の薬価
※比較薬の新薬創出等加
算の累積分は控除しない
①か②の
ケースで
改定後薬価
が異なる
①
の
改
定
後
薬
価
①収載後、新薬
創出等加算の対
象になったもの
累積加算分
の引下げ
②
の
改
定
後
薬
価
②収載後、新薬
創出等加算の対
象とならなかっ
たもの
収載から4年を経過した後の初めての薬価改定
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