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薬ー1参考1 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》
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新医療用配合剤の特例
既存単剤の併用の域を出ない、又は薬価基準に収載されていない有効成分(新規性の認められないもの)が配合された
新医療用配合剤(※1)については、以下の算定ルールを適用(※2)
※1:3成分以上が含まれる新医療用配合剤について、単剤が薬価収載されていない成分を含むが当該成分及び当該新医療用配合剤の他の成分
を含む既存配合剤が薬価収載されている場合、当該既存配合剤を単剤と同様に取り扱って新医療用配合剤の特例の対象とする
※2:抗HIV薬並びに臨床試験の充実度又は臨床上のメリットが明らかな注射用配合剤及び外用配合剤は対象外

算定ルール

(1) 配合成分が 全て自社品 からなる場合
・「自社品の薬価」の合計の0.8倍
(2)配合成分が 自社品と他社品 からなる場合
以下のいずれが低い額
・「自社品の薬価の0.8倍」と「他社の先発医薬品の0.8倍」の合計
・「自社品の薬価の0.8倍」と「他社の後発医薬品のうち最低の薬価」の合計
(3)配合成分が 全て他社品 からなる場合
・「薬価が最も低い額となる他社品の薬価」の合計
(4)薬価基準に収載されていない有効成分(新規性の認められないもの) が配合された場合
・薬価基準に収載されていない有効成分が配合されていない配合剤とみなして算定
※いずれの場合も薬価は各配合成分の既収載品(各単剤)の薬価を下回らないものとする。
臨床上併用されない単剤の組合せを比較薬とする新医療用配合剤(抗HIV薬を除く)については、各単剤の一日薬価の合計額を上限。

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