よむ、つかう、まなぶ。
薬ー1参考1 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
規格間調整
有効成分及び剤形が同一で含有量が異なる製剤の薬価を算定する場合には、類似薬の薬価と含有量の関係を基準にし
て調整する。
※
ただし、製剤上の工夫をすることなく、投与期間の延長のみを目的として含有量が増加した製剤の薬価を算定する場合は、規格間
比は0.5850を上限とする
【算定例】A錠の汎用規格(5mg錠)の算定額が174.60円の場合
○ 類似薬(B錠)の薬価:
10mg錠
158.30円(汎用規格)、
5mg錠
82.50円(非汎用規格)
○ 類似薬(B錠)の規格間比:
log ( 158.30 / 82.50 ) / log (
汎用規格の
薬価
非汎用規格の
薬価
/
10
汎用規格の
成分量
5
) = 0.9402
非汎用規格の
成分量
○ A錠の非汎用規格(2.5mg錠、10mg錠)の算定額:
0.9402
2.5mg錠 174.60円 × (
2.5 / 5 )
= 91.00円
汎用規格の
算定額
10mg錠 174.60円 × (
非汎用規格の
成分量
10
/
汎用規格の
成分量
5
)
0.9402
= 335.00円
規格間比による調整により、含有量
比(2倍又は1/2倍)
=算定額の比とはならない
13
有効成分及び剤形が同一で含有量が異なる製剤の薬価を算定する場合には、類似薬の薬価と含有量の関係を基準にし
て調整する。
※
ただし、製剤上の工夫をすることなく、投与期間の延長のみを目的として含有量が増加した製剤の薬価を算定する場合は、規格間
比は0.5850を上限とする
【算定例】A錠の汎用規格(5mg錠)の算定額が174.60円の場合
○ 類似薬(B錠)の薬価:
10mg錠
158.30円(汎用規格)、
5mg錠
82.50円(非汎用規格)
○ 類似薬(B錠)の規格間比:
log ( 158.30 / 82.50 ) / log (
汎用規格の
薬価
非汎用規格の
薬価
/
10
汎用規格の
成分量
5
) = 0.9402
非汎用規格の
成分量
○ A錠の非汎用規格(2.5mg錠、10mg錠)の算定額:
0.9402
2.5mg錠 174.60円 × (
2.5 / 5 )
= 91.00円
汎用規格の
算定額
10mg錠 174.60円 × (
非汎用規格の
成分量
10
/
汎用規格の
成分量
5
)
0.9402
= 335.00円
規格間比による調整により、含有量
比(2倍又は1/2倍)
=算定額の比とはならない
13