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薬ー1参考1 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》
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令和6年薬価制度改革

革新的な医薬品のイノベーション評価に関する見直しの全体像
○ 革新的な医薬品の迅速な導入を評価する観点から、新薬創出等加算の対象とする
○ 小児用医薬品等の開発促進の観点から、小児用医薬品は、それのみでは新薬創出等加算の加算対象とはなっていなかったが、
今回の見直しにより、新薬創出等加算の加算対象となった。(収載後に小児用の効能が追加された品目を含む。)
【イノベーション評価の全体像】

※赤字が見直し部分

新規収載時/初回薬事承認時

薬価改定時/効能追加承認等時

算定薬価への加算

新創加算の適用

薬価への加算

新創加算の適用

有用性の高い医薬品の開発





×

○※5

新規作用機序医薬品の開発



○※1

×

○※2

希少疾病の医薬品の開発









小児用の医薬品の開発



×→〇



×→〇※6

先駆的医薬品の開発









迅速導入加算品の開発









開発公募医薬品の開発

×



-※3

-※3

薬剤耐性菌の治療薬の開発





×



特定用途医薬品の開発

○※4

○※4





市販後の真の有用性の検証









※特定用途医薬品として指定されたものを除く

※特定用途医薬品として指定されたものを除く

※6

※1:革新性・有用性の基準を満たすもののみ、※2:革新性・有用性の基準を満たすもののみ。既存効能と類似性の高いものを除く、※3:通常公募ではなく、開発要請、※4:新規格追加を伴う場
合、※5:薬価改定までに、有用性系の加算(有用性加算(Ⅱ)の要件ニのみに該当する場合を除く)に相当すると認められる効能又は効果が追加されたもの(既存の効能と類似性が高いものを除く)
※6:小児用の開発計画に基づき承認された品目で加算率が上がる

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