よむ、つかう、まなぶ。
薬ー1参考1 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
市場拡大再算定の類似品の取扱いについて
(中医協 薬-1 令和6年3月22日 了承)
○ 「薬価算定の基準について」(令和6年2月14日保発0214第1号厚生労働省保険局長通知別添)第3章第
4節1(3)ただし書の「中央社会保険医療協議会であらかじめ特定した領域に該当する品目」は、薬価算
定組織が定める「類似薬選定のための薬剤分類」において、その薬理作用が以下に該当する品目とし、令和6
年度の最初の四半期再算定から適用することとする。
・ PD-1/PD-1リガンド結合阻害作用
・ ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用
○ 上記以外の領域の追加については、次期薬価制度改革の検討に合わせ、関係業界からの意見や本規定の
適用実績等を踏まえ、必要に応じて検討することとする。
「薬価算定の基準について」(抄)
第3章 既収載品の薬価の改定
第4節 再算定
1 市場拡大再算定
(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定
の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定することとし、(1)又は(2)に該当する既収載品
については、(1)又は(2)により算定される額とする。
① 市場拡大再算定の場合 (略)
② 市場拡大再算定の特例の場合 (略)
ただし、次のとおり取り扱うこととする。
イ (略)
ロ 中央社会保険医療協議会であらかじめ特定した領域に該当する品目は、①又は②に該当した場合であっても、市場
拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものとする。
29
(中医協 薬-1 令和6年3月22日 了承)
○ 「薬価算定の基準について」(令和6年2月14日保発0214第1号厚生労働省保険局長通知別添)第3章第
4節1(3)ただし書の「中央社会保険医療協議会であらかじめ特定した領域に該当する品目」は、薬価算
定組織が定める「類似薬選定のための薬剤分類」において、その薬理作用が以下に該当する品目とし、令和6
年度の最初の四半期再算定から適用することとする。
・ PD-1/PD-1リガンド結合阻害作用
・ ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害作用
○ 上記以外の領域の追加については、次期薬価制度改革の検討に合わせ、関係業界からの意見や本規定の
適用実績等を踏まえ、必要に応じて検討することとする。
「薬価算定の基準について」(抄)
第3章 既収載品の薬価の改定
第4節 再算定
1 市場拡大再算定
(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、本規定
の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定することとし、(1)又は(2)に該当する既収載品
については、(1)又は(2)により算定される額とする。
① 市場拡大再算定の場合 (略)
② 市場拡大再算定の特例の場合 (略)
ただし、次のとおり取り扱うこととする。
イ (略)
ロ 中央社会保険医療協議会であらかじめ特定した領域に該当する品目は、①又は②に該当した場合であっても、市場
拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものとする。
29