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薬ー1参考1 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》 |
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令和6年薬価制度改革
既収載品に関する算定ルール(改定ルール)の適用順
薬価制度改革の骨子
①薬価改定時の加算の併算定【基準改正】
• 薬価改定時の加算に関して、複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断することとし、現在
併算定を認めていない範囲のものについて、互いに併算定を認めることとする。その際、患者負担増への影響等を配慮する必要が
あることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
②薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法【基準改正】
• 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切に薬価に反映させるため、「新薬創出・
適応外薬解消等促進加算」を適用してから、「既収載品の薬価改定時の加算」を適用する形とする。その際、患者負担増への影響
等を配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
【現行の適用順】
第3章 既収載品の薬価の改定
順
に
適
用
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第4節
既収載品の薬価改定時の加算
第8節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
改定前薬価に関わりなく加算
第9節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
加算額は改定前薬価が上限
加算額は改定前薬価が上限
第9節 既収載品の薬価改定時の加算
改定前薬価に関わりなく加算
改定前薬価より価格が引き上がりやすくなる
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既収載品に関する算定ルール(改定ルール)の適用順
薬価制度改革の骨子
①薬価改定時の加算の併算定【基準改正】
• 薬価改定時の加算に関して、複数の効能追加がなされた場合には、追加された効能ごとに加算の該当性を判断することとし、現在
併算定を認めていない範囲のものについて、互いに併算定を認めることとする。その際、患者負担増への影響等を配慮する必要が
あることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
②薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法【基準改正】
• 薬価改定時の加算と新薬創出等加算の適用方法について、薬価改定時の加算の評価を適切に薬価に反映させるため、「新薬創出・
適応外薬解消等促進加算」を適用してから、「既収載品の薬価改定時の加算」を適用する形とする。その際、患者負担増への影響
等を配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
【現行の適用順】
第3章 既収載品の薬価の改定
順
に
適
用
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第1節
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第4節
既収載品の薬価改定時の加算
第8節
新薬創出・適応外薬解消等促進加算
改定前薬価に関わりなく加算
第9節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
加算額は改定前薬価が上限
加算額は改定前薬価が上限
第9節 既収載品の薬価改定時の加算
改定前薬価に関わりなく加算
改定前薬価より価格が引き上がりやすくなる
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