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令和5年 労働安全衛生調査(実態調査) 概況 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r05-46-50b.html |
出典情報 | 令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要(7/25)《厚生労働省》 |
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5 化学物質のばく露防止対策に関する事項
(1) 化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施状況
化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所の割合は10.3%[令和4年調査9.7%]
となっている。
労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質を使用している事業所のうち、リスクアセスメン
トをすべて実施している事業所の割合は58.2%[同69.6%]、同条には該当しないが、危険有害性があ
る化学物質(労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づいてリスクアセスメントを行うことが
努力義務とされている化学物質)を使用している事業所のうち、リスクアセスメントをすべて実施し
ている事業所の割合は52.0%[同63.8%]となっている。
(第14表)
第 14 表 化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施状況別事業所割合
令和5年
(単位:%)
該当する化学物
質を使用(製
すべて実施して 一部実施してい 全く実施してい 造、譲渡・提供
いる
る
ない
を含む)してい
ない
リスクアセスメントの実施状況
化
学
物
質
の
種
化学物質を取り扱ってい
る(製造、譲渡・提供、
使用)事業所計 1)2)
類
該当する化学物質を使
用(製造、譲渡・提供
を含む)している 3)
令和5年
労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質
労働安全衛生法第57条の2には該当しないが、
危険有害性がある化学物質
100.0
75.5
(100.0)
( 58.2)
( 34.6)
(
7.3)
8.2
100.0
47.3
(100.0)
( 52.0)
( 37.1)
( 10.8)
11.2
100.0
78.5
(100.0)
( 69.6)
( 25.0)
(
5.4)
6.7
100.0
46.5
(100.0)
( 63.8)
( 25.0)
( 11.2)
6.6
[ 10.3]
令和4年
労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質
労働安全衛生法第57条の2には該当しないが、
危険有害性がある化学物質
[
9.7]
注:1)
2)
[ ]は、全事業所を100とした化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所の割合である。
「化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所計」には、該当する化学物質を使用(製造、譲渡・提供を含む)しているかわからない
及び不明が含まれる。
3) ( )は、「該当する化学物質を使用(製造、譲渡・提供を含む)している」事業所を100とした割合である。
(2) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのGHSラベルの表示状況
化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合は1.3%[令和4年調査1.0%]となっている。
労働安全衛生法第57条に該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての
製品の容器・包装にGHSラベルを表示している事業所の割合は94.9%[同71.8%]、同条には該当し
ないが、危険有害性がある化学物質(労働安全衛生規則第24条の14で譲渡・提供者に危険有害性の表
示が努力義務とされている化学物質)を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品の
容器・包装にGHSラベルを表示している事業所の割合は73.6%[同80.9%]となっている。
(第15表)
第 15 表 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのGHSラベルの
表示状況別事業所割合
令和5年
化 学
物
質 の
種
類
化学物質を製造又は譲
渡・提供している事業所
計 1)2)
(単位:%)
GHSラベルの表示状況
該当する化
該当する化学物質を製
譲渡・提供先
学物質を製
造又は譲渡・提供して すべての製品 一部の製品に から求めがあ 全く表示して 造又は譲
に表示してい
3)
表示している れば表示して いない
渡・提供し
いる
る
いる
ていない
令和5年
労働安全衛生法第57条に該当する化学物質
労働安全衛生法第57条には該当しないが、
危険有害性がある化学物質
100.0
61.1
(100.0)
( 94.9)
(
2.0)
(
0.4)
(
2.7)
20.7
100.0
57.5
(100.0)
( 73.6)
( 12.8)
(
2.5)
( 11.1)
16.8
100.0
72.3
(100.0)
( 71.8)
( 15.7)
(
9.0)
(
3.5)
11.2
100.0
51.4
(100.0)
( 80.9)
(
( 13.7)
(
2.8)
4.8
[ 1.3]
令和4年
労働安全衛生法第57条に該当する化学物質
労働安全衛生法第57条には該当しないが、
危険有害性がある化学物質
注:1)
2)
3)
[ 1.0]
2.5)
[ ]は、全事業所を100とした化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合である。
「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所計」には、該当する化学物質を製造又は譲渡・提供しているかわからない及び不明が含まれる。
( )は、「該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している」事業所を100とした割合である。
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(1) 化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施状況
化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所の割合は10.3%[令和4年調査9.7%]
となっている。
労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質を使用している事業所のうち、リスクアセスメン
トをすべて実施している事業所の割合は58.2%[同69.6%]、同条には該当しないが、危険有害性があ
る化学物質(労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づいてリスクアセスメントを行うことが
努力義務とされている化学物質)を使用している事業所のうち、リスクアセスメントをすべて実施し
ている事業所の割合は52.0%[同63.8%]となっている。
(第14表)
第 14 表 化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施状況別事業所割合
令和5年
(単位:%)
該当する化学物
質を使用(製
すべて実施して 一部実施してい 全く実施してい 造、譲渡・提供
いる
る
ない
を含む)してい
ない
リスクアセスメントの実施状況
化
学
物
質
の
種
化学物質を取り扱ってい
る(製造、譲渡・提供、
使用)事業所計 1)2)
類
該当する化学物質を使
用(製造、譲渡・提供
を含む)している 3)
令和5年
労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質
労働安全衛生法第57条の2には該当しないが、
危険有害性がある化学物質
100.0
75.5
(100.0)
( 58.2)
( 34.6)
(
7.3)
8.2
100.0
47.3
(100.0)
( 52.0)
( 37.1)
( 10.8)
11.2
100.0
78.5
(100.0)
( 69.6)
( 25.0)
(
5.4)
6.7
100.0
46.5
(100.0)
( 63.8)
( 25.0)
( 11.2)
6.6
[ 10.3]
令和4年
労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質
労働安全衛生法第57条の2には該当しないが、
危険有害性がある化学物質
[
9.7]
注:1)
2)
[ ]は、全事業所を100とした化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所の割合である。
「化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所計」には、該当する化学物質を使用(製造、譲渡・提供を含む)しているかわからない
及び不明が含まれる。
3) ( )は、「該当する化学物質を使用(製造、譲渡・提供を含む)している」事業所を100とした割合である。
(2) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのGHSラベルの表示状況
化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合は1.3%[令和4年調査1.0%]となっている。
労働安全衛生法第57条に該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての
製品の容器・包装にGHSラベルを表示している事業所の割合は94.9%[同71.8%]、同条には該当し
ないが、危険有害性がある化学物質(労働安全衛生規則第24条の14で譲渡・提供者に危険有害性の表
示が努力義務とされている化学物質)を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品の
容器・包装にGHSラベルを表示している事業所の割合は73.6%[同80.9%]となっている。
(第15表)
第 15 表 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのGHSラベルの
表示状況別事業所割合
令和5年
化 学
物
質 の
種
類
化学物質を製造又は譲
渡・提供している事業所
計 1)2)
(単位:%)
GHSラベルの表示状況
該当する化
該当する化学物質を製
譲渡・提供先
学物質を製
造又は譲渡・提供して すべての製品 一部の製品に から求めがあ 全く表示して 造又は譲
に表示してい
3)
表示している れば表示して いない
渡・提供し
いる
る
いる
ていない
令和5年
労働安全衛生法第57条に該当する化学物質
労働安全衛生法第57条には該当しないが、
危険有害性がある化学物質
100.0
61.1
(100.0)
( 94.9)
(
2.0)
(
0.4)
(
2.7)
20.7
100.0
57.5
(100.0)
( 73.6)
( 12.8)
(
2.5)
( 11.1)
16.8
100.0
72.3
(100.0)
( 71.8)
( 15.7)
(
9.0)
(
3.5)
11.2
100.0
51.4
(100.0)
( 80.9)
(
( 13.7)
(
2.8)
4.8
[ 1.3]
令和4年
労働安全衛生法第57条に該当する化学物質
労働安全衛生法第57条には該当しないが、
危険有害性がある化学物質
注:1)
2)
3)
[ 1.0]
2.5)
[ ]は、全事業所を100とした化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合である。
「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所計」には、該当する化学物質を製造又は譲渡・提供しているかわからない及び不明が含まれる。
( )は、「該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している」事業所を100とした割合である。
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