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令和5年 労働安全衛生調査(実態調査) 概況 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r05-46-50b.html |
出典情報 | 令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要(7/25)《厚生労働省》 |
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主 な 用 語 の 説 明
企業及び事業所に関する事項
常用労働者
① 期間を定めずに雇われている者
② 1か月以上の期間を定めて雇われている者
のいずれかに該当する者をいう。他社から受け入れた出向者、転籍者も含む。
正社員
フルタイム勤務で期間を定めずに雇われている者(定年まで雇用される者も含める。)をいう。
契約社員
フルタイム勤務で1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。
パートタイム労働者
フルタイム勤務の労働者より1日の所定労働時間が短い、又は1週の所定労働日数が少ない者で、期
間を定めずに又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。
派遣労働者
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づく労働者派遣
事業を行う事業所から派遣労働者として受け入れている者をいう。
メンタルヘルス対策に関する事項
メンタルヘルス対策
事業所において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置をいう
(労働安全衛生法第70条の2、労働者の心の健康の保持増進のための指針)
。
メンタルヘルス不調
精神及び行動の障害に分類される精神障害のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心
身の健康、社会生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをい
う。
衛生委員会
労働者の健康の保持増進を図るための基本となる対策等事業所の衛生に関する事項について調査審
議し、事業者に対して意見を述べるために置かれる機関をいう。
安全衛生委員会
安全委員会(労働安全衛生法第17条(同法施行令第8条第1号業種の労働者数50人以上の事業所及び
第2号業種の労働者数100人以上の事業所)
)及び衛生委員会(労働安全衛生法第18条(労働者数50人以
上の事業所)
)を設けなければならないときに、それぞれの設置に代えて設けることができる機関をい
う(労働安全衛生法第19条)
。委員の構成・調査審議の内容はそれぞれの委員会に準じている。
保安委員会、工場委員会などと呼ばれていても、安全衛生委員会と目的と活動内容が同じで、事業所
内に設置されていれば、その名称にかかわらず、安全衛生委員会に該当する。
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企業及び事業所に関する事項
常用労働者
① 期間を定めずに雇われている者
② 1か月以上の期間を定めて雇われている者
のいずれかに該当する者をいう。他社から受け入れた出向者、転籍者も含む。
正社員
フルタイム勤務で期間を定めずに雇われている者(定年まで雇用される者も含める。)をいう。
契約社員
フルタイム勤務で1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。
パートタイム労働者
フルタイム勤務の労働者より1日の所定労働時間が短い、又は1週の所定労働日数が少ない者で、期
間を定めずに又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。
派遣労働者
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づく労働者派遣
事業を行う事業所から派遣労働者として受け入れている者をいう。
メンタルヘルス対策に関する事項
メンタルヘルス対策
事業所において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置をいう
(労働安全衛生法第70条の2、労働者の心の健康の保持増進のための指針)
。
メンタルヘルス不調
精神及び行動の障害に分類される精神障害のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心
身の健康、社会生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをい
う。
衛生委員会
労働者の健康の保持増進を図るための基本となる対策等事業所の衛生に関する事項について調査審
議し、事業者に対して意見を述べるために置かれる機関をいう。
安全衛生委員会
安全委員会(労働安全衛生法第17条(同法施行令第8条第1号業種の労働者数50人以上の事業所及び
第2号業種の労働者数100人以上の事業所)
)及び衛生委員会(労働安全衛生法第18条(労働者数50人以
上の事業所)
)を設けなければならないときに、それぞれの設置に代えて設けることができる機関をい
う(労働安全衛生法第19条)
。委員の構成・調査審議の内容はそれぞれの委員会に準じている。
保安委員会、工場委員会などと呼ばれていても、安全衛生委員会と目的と活動内容が同じで、事業所
内に設置されていれば、その名称にかかわらず、安全衛生委員会に該当する。
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