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令和5年 労働安全衛生調査(実態調査) 概況 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r05-46-50b.html |
出典情報 | 令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要(7/25)《厚生労働省》 |
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(3) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の安全データシート(SDS)の交付状況
労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべ
ての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は89.7%[令和4年調査43.2%]、
同条には該当しないが、危険有害性がある化学物質(労働安全衛生規則第24条の15で譲渡・提供者に
危険有害性の通知が努力義務とされている化学物質)を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、
すべての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は75.6%[同54.9%]となっ
ている(第16表)
。
第 16 表 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の安全データシート(SDS)の
交付状況別事業所割合
令和5年
(単位:%)
安全データシート(SDS)の交付状況
化 学 物 質 の 種 類
化学物質を製造又は
譲渡・提供している
事業所計 1)2)
該当する化学物質を製 すべての
造又は譲渡・提供して 製品に交
付してい
いる 3)
る 4)
一部の製
品に交付
している
譲渡・提
供先から
求めがあ
れば交付
している
全く交付
していな
い
該当する化
学物質を製
造又は譲
渡・提供し
ていない
令和5年
労働安全衛生法第57条の2に該当する化
学物質
100.0
61.1
(100.0)
( 89.7)
(
1.3)
(
6.5)
(
2.5)
20.7
100.0
57.5
(100.0)
( 75.6)
( 12.7)
(
7.9)
(
3.9)
16.8
100.0
72.3
(100.0)
( 43.2)
(
1.5)
( 47.2)
(
8.1)
11.2
100.0
51.4
(100.0)
( 54.9)
(
3.0)
( 25.2)
( 16.9)
4.8
[ 1.3]
労働安全衛生法第57条の2には該当しな
いが、危険有害性がある化学物質
令和4年
労働安全衛生法第57条の2に該当する化
学物質
[ 1.0]
労働安全衛生法第57条の2には該当しな
いが、危険有害性がある化学物質
注:1)
2)
[ ]は、全事業所を100とした化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合である。
「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所計」には、該当する化学物質を製造又は譲渡・提供しているかわからない及び
不明が含まれる。
3) ( )は、「該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している」事業所を100とした割合である。
4) 「すべての製品に交付している」には、過去に交付済みの製品で引き続き同製品を製造又は譲渡・提供するにあたり、相手方の
承諾を得て交付していない場合が含まれる。
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労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべ
ての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は89.7%[令和4年調査43.2%]、
同条には該当しないが、危険有害性がある化学物質(労働安全衛生規則第24条の15で譲渡・提供者に
危険有害性の通知が努力義務とされている化学物質)を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、
すべての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は75.6%[同54.9%]となっ
ている(第16表)
。
第 16 表 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の安全データシート(SDS)の
交付状況別事業所割合
令和5年
(単位:%)
安全データシート(SDS)の交付状況
化 学 物 質 の 種 類
化学物質を製造又は
譲渡・提供している
事業所計 1)2)
該当する化学物質を製 すべての
造又は譲渡・提供して 製品に交
付してい
いる 3)
る 4)
一部の製
品に交付
している
譲渡・提
供先から
求めがあ
れば交付
している
全く交付
していな
い
該当する化
学物質を製
造又は譲
渡・提供し
ていない
令和5年
労働安全衛生法第57条の2に該当する化
学物質
100.0
61.1
(100.0)
( 89.7)
(
1.3)
(
6.5)
(
2.5)
20.7
100.0
57.5
(100.0)
( 75.6)
( 12.7)
(
7.9)
(
3.9)
16.8
100.0
72.3
(100.0)
( 43.2)
(
1.5)
( 47.2)
(
8.1)
11.2
100.0
51.4
(100.0)
( 54.9)
(
3.0)
( 25.2)
( 16.9)
4.8
[ 1.3]
労働安全衛生法第57条の2には該当しな
いが、危険有害性がある化学物質
令和4年
労働安全衛生法第57条の2に該当する化
学物質
[ 1.0]
労働安全衛生法第57条の2には該当しな
いが、危険有害性がある化学物質
注:1)
2)
[ ]は、全事業所を100とした化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合である。
「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所計」には、該当する化学物質を製造又は譲渡・提供しているかわからない及び
不明が含まれる。
3) ( )は、「該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している」事業所を100とした割合である。
4) 「すべての製品に交付している」には、過去に交付済みの製品で引き続き同製品を製造又は譲渡・提供するにあたり、相手方の
承諾を得て交付していない場合が含まれる。
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