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4 独立行政法人の評価に関する指針 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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項目別評定
ⅰ 評定区分
ア 原則として、S、A、B、C、Dの5段階の評語を付すことによ
り行うものとする。
イ 「B」を標準(所期の目標を達成していると認められる状態)と
する。
ウ 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は以下のとおりとする。
S:当該法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標
を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認めら
れる(定量的指標の対中期計画値(又は対年度計画値)が 120%
以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる
場合、又は定量的指標の対中期計画値(又は対年度計画値)が
100%以上で、かつ中期目標において困難度が「高」とされて
おり、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場
合)。
A:当該法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標
を上回る成果が得られていると認められる(定量的指標の対
中期計画値(又は対年度計画値)が 120%以上、又は定量的指
標の対中期計画値(又は対年度計画値)が 100%以上で、かつ
中期目標において困難度が「高」とされている場合)。
B:中期計画における所期の目標を達成していると認められる(定
量的指標においては対中期計画値(又は対年度計画値)の
100%以上)。
C:中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する
(定量的指標においては対中期計画値(又は対年度計画値)の
80%以上 100%未満)。
D:中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含
めた抜本的な改善を求める(定量的指標においては対中期計
画値(又は対年度計画値)の 80%未満、又は主務大臣が業務
運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要が
あると認めた場合)。
エ なお、
「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に
関する重要事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標
に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を満たすこと
を目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合
には、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。
S:-
A:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしてい
る。
B:目標の水準を満たしている(
「A」に該当する事項を除く。)。
C:目標の水準を満たしていない(
「D」に該当する事項を除く。)。
D:目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その
他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場
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