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4 独立行政法人の評価に関する指針 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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行うことは不可とする。
キ なお、
「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する
事項」に属する項目で重要度を高く設定した業務について、組織全
体のマネジメントの不備を原因として「C」以下の評価を行った場
合には、他の項目別評定にかかわらず「A」以上の評定を行うこと
は不可とする。
(2)中長期目標期間評価(見込評価、期間実績評価、中長期目標期間中間評
価)
① 項目別評定
ⅰ 評定区分
ア 原則として、S、A、B、C、Dの5段階の評語を付すことによ
り行うものとする。
イ 「B」を標準(所期の目標を達成していると認められる状態)と
する。
・ 研究開発に係る事務及び事業
各評価項目の評定区分の関係は、以下のとおりとする。
S:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏ま
えて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務
運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成
果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められ
る。
A:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏ま
えて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務
運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の
創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。
B:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏ま
えて総合的に勘案した結果、
「研究開発成果の最大化」に向
けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、
着実な業務運営がなされている。
C:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏ま
えて総合的に勘案した結果、
「研究開発成果の最大化」又は
「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の
工夫、改善等が期待される。
D:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏ま
えて総合的に勘案した結果、
「研究開発成果の最大化」又は
「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見
直しを含め特段の工夫、改善等を求める。
・ 研究開発に係る事務及び事業以外
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