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4 独立行政法人の評価に関する指針 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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に資するという観点を十分に考慮に入れて評価を行う。
ⅶ 長のマネジメントの評価
主務大臣は、長のマネジメントについて適切に確認・評価する。そ
の際、長のマネジメントの研究開発面・経営面双方についてのサポー
ト体制についても確認する。特に、期待される成果が乏しい又は見込
み難く、その原因として長のマネジメントにも課題があると判断さ
れる場合は、長のマネジメントについての改善策の提出を求め、それ
でもなお改善が見込み難い場合は、具体的な指摘、助言、警告等を行
う。
ⅷ 評価結果の活用等
国立研究開発法人は、評価結果を、
「研究開発成果の最大化」、
「適
正、効果的かつ効率的な業務運営の確保」に向けて、業務運営の改善
等のために適切に活用する。
主務大臣は、当該国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」、
「適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保」等につなげるために、
評価結果を、次期中長期目標の策定、長の任命等に適切に活用する。
また、主務大臣は、国民に対して分かりやすく説明責任を果たすた
め、評価書を適切に作成し、その積極的な公表に努める。
② 研究開発以外の事務及び事業に関する評価
別途総務省行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」等
を参考にし、業務の質の向上、業務の効率化、財務内容の改善等の観点
から、それぞれの業務の特性に応じた評価の視点を設定し、当該法人に
対して業務運営の改善等を促すような評価を行う。
その際、次のような目標については、その内容に応じた適切な方法に
よる評価を行う。
ⅰ)目標策定時点において最終的に達成すべき目標の具体的な内容と
その水準、達成すべき時期を明らかにすることが、国の政策や当該法
人の役割(ミッション)等に照らして必ずしも適切ではない又は明ら
かにできないような目標については、
ア 中長期目標において、当該中長期目標期間中に取り組む内容と
その水準、期限及びそれらの設定の考え方が明らかにされている
場合は、その内容に従って適切に評価を行う。
イ 中長期目標において、上記ⅰ)の記述ができていない場合、最終
的な目標の達成に向けたマネジメントの取組やその方向性が定め
られている場合は、それ以降の期間において、達成されるべき成果
やその水準について検討し、明確化を図るとともに、最終的な目標
の達成に至る当該法人の長によるマネジメントの具体的な取組内
容が最終的な目標の達成に資するものとなっているかどうかとの
観点からの評価を行う。
ウ 上記ア及びイにより難い場合は、年度評価又は見込評価の時点
等具体的な評価の視点や方法を定めることが可能になった時点で、
それらを具体的に定めることも考えられる(その場合、それまでの
間の年度評価においては、成果の把握等可能な範囲で目標達成に
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