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4 独立行政法人の評価に関する指針 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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中期目標管理法人の評価に関する事項


総論
中期目標管理法人は、国民向けサービス等の業務の質の向上を図ること
を目的としていることから、業務の質の向上と業務運営の効率化の両立を
促す評価が重要である。
そのため、評価においては、中期計画の実施状況について、中期目標の達
成及び達成見込みについても留意しつつ評価を行う。
また、業務運営上の課題についても留意し、当該課題を検出した場合には、
改善方策についても提示する。また、過去の評価において示した改善方策の
対応状況についても適正に評価する。
中期目標管理法人の実施する研究開発に係る事務及び事業の目標策定に
おいて、
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの4(5)に基づき
国立研究開発法人の研究開発の成果の最大化に関する事項の規定を準用し
た場合には、国立研究開発法人の評価に関する事項の規定を準用して項目
別評定を行う(研究開発に関する審議会に係る事項を除く)。その際、
「国立
研究開発法人」を「法人」に、
「中長期目標」及び「中長期計画」を「中期
目標」及び「中期計画」に読み替えるものとする。ただし、その場合におい
ても総合評定については中期目標管理法人の規定に基づくものとする。



評価体制
政策実施機関としての法人の業務の実績の評価に当たっては、政策に関
する責任の一貫性及び評価の的確性を確保するため、当該法人を所管する
部局が中心となって評価を実施する。
また、評価の客観性を担保するため、政策評価担当部局など主務大臣によ
る評価結果を取りまとめる部局等で評価結果を点検する。



各評価の目的・趣旨・基本方針
主務大臣が行う各評価は、以下の目的・趣旨・基本方針に基づき行うもの
とする。
(1)年度評価
① 年度評価は、評価対象年度以降の業務運営の改善に資することを目
的とする。
また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意
する。
② 中期目標期間評価(見込評価、期間実績評価)は、評価の結果を中期
目標期間終了時の法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他そ
の業務及び組織の全般にわたる検討、新中期目標の策定等に活用する
ことを目的とすることから、目標期間における業務の実績を最終的に
判定し、当該法人の政策実施機能の担い手としての有効性を判断する
必要がある。そのため、当該目標期間中に達成すべきとされた目標の達
成状況を目標項目ごとに的確に把握できることが重要である。
一方、年度評価は、
「目標期間中の業務運営は、法人の自主性・自律
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