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4 独立行政法人の評価に関する指針 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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行政執行法人の評価に関する事項


総論
行政執行法人は、国の行政事務と密接に関連した事務・事業を確実・正確
に執行することを目的としていることから、正確かつ確実な業務の執行及
び業務の効率化の両立を促す評価を実施することが重要である。
そのため、評価においては、具体的、客観的かつ明確な達成水準を評価指
標として設定した年度目標に基づき、評価を実施するものとする。
また、業務運営上の課題についても留意し、その際、業務運営上の課題を
検出した場合には、改善方策についても提示する。また、過去の評価におい
て示した改善方策の対応状況についても適正に評価する。
行政執行法人の実施する研究開発に係る事務及び事業の目標策定におい
て、
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅳの3(5)に基づき国立
研究開発法人の研究開発の成果の最大化に関する事項の規定を準用した場
合には、国立研究開発法人の評価に関する事項の規定を準用して項目別評
定を行う(研究開発に関する審議会に係る事項を除く。)。その際、
「国立研
究開発法人」を「法人」に、
「中長期目標」及び「中長期計画」を「年度目
標」及び「事業計画」に読み替えるものとする。ただし、その場合において
も総合評定については行政執行法人の規定に基づくものとする。



評価体制
政策実施機関としての法人の業務の実績の評価に当たっては、政策に関
する責任の一貫性及び評価の的確性を確保するため、当該法人を所管する
部局が中心となって評価を実施する。
また、評価の客観性を担保するため、政策評価担当部局など主務大臣によ
る評価結果を取りまとめる部局等で評価結果を点検する。



各評価の目的・趣旨・基本方針
主務大臣が行う各評価は、以下の目的・趣旨・基本方針に基づき行うもの
とする。
(1)年度評価
① 年度評価は、評価対象年度以降の業務運営の改善等に資することを
目的とする。
また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意
する。
② 年度評価は、各事業年度における業務の実績について、当該法人によ
る自己評価の結果を踏まえ、当該法人の業務の実施状況を調査・分析し、
その結果を考慮して各事業年度の業務の実績の全体について総合的な
評定を行うものとする。
③ 年度評価は、目標・計画の達成状況にかかわらず、当該法人全体の信
用を失墜させる不祥事については、当該評価項目だけでなく当該法人
全体の評定に反映させるなど、当該年度における当該法人のマネジメ
ントの状況にも留意するものとする。
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