4 独立行政法人の評価に関する指針 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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優れた研究者・技術者の育成、活躍促進に係る取組の実施」など
が想定される。
また、
・ A評定の判断としては、S評定には至らないが成果の発見によ
る相当程度の意義、成果、貢献
・ B評定の判断としては、成果等の創出に向けた着実な進展
・ C評定の判断としては、一層の工夫・改善の必要性
・ D評定の判断としては、抜本的見直しを含め特段の工夫・改善
の必要性
が認められる場合が想定される。
キ なお、年度評価においては、例えば、成果創出に向けた進捗の早
期化や成果実現の確度の向上などが明らかになった場合には、こ
れらを加味した評定を行うことに留意する。
ク 主務大臣は、当該国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」
に向けて責任を有する当事者として、業務の実績についての評価
(evaluation)を踏まえて適切に指摘・助言・警告等を行うとともに、
優れた取組・成果等に対する積極的な評価(appreciation)、将来性
について先を見通した評価(assessment)等についても織り込むな
ど、当該国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けて、
好循環の創出を促す評価を行う。
ケ 特に、最上級の評定「S」を付す場合には、当該法人の実績等が
最上級の評定にふさわしいとした根拠について、設定した評価軸
に基づく評価結果を踏まえて具体的かつ明確に記述するものとす
る。
コ 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針
を記述する。
なお、具体的かつ明確な問題点が明らかになった場合には、当該
法人に対し、具体的な指摘、助言、警告等を行う。
サ 目標策定の妥当性に留意し、目標の変更が必要な事項が検出さ
れた場合にはその旨記載する。
シ 期待される成果が乏しい又は見込み難く、その原因として長の
マネジメントにも課題があると判断される場合は、長のマネジメ
ントについての改善策の提出を求め、それでもなお改善が見込み
難い場合は、具体的な指摘、助言、警告等を行う。
ス 主務大臣が評価の基準を作成する場合において、各評価項目に
対し評定を行うため具体的な目安を示す場合には、
「B」が所期の
目標を達成していると認められる状態となるよう設定することに
留意するものとする。
② 総合評定
総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び記
述による全体評定を踏まえ、評語による評定を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、当該国立研究開発法人のミッション
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