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4 独立行政法人の評価に関する指針 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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公表に努める。
(3)通則法第 28 条の4に定める、法人による評価結果の業務運営の改善等
への反映の取組の公表の状況について、以下の点に留意してチェックす
る。
① 過去の事業年度、中(長)期目標期間に係る評価結果を踏まえ、中(長)
期計画、年度計画、事業計画への反映、事務及び事業の改廃、予算要求
への反映、組織及び人事その他業務改善への反映等、事業年度内に実施
した措置状況を具体的に記載する。
② 評価結果との対応関係を、いつの事業年度の業務実績評価に係るも
のかも含め明らかにする。
③ 将来に措置することが予定されている事項についても記載する。
(4)評価書等は、広く国民に周知できる方法で公表するものとする。
(5)独立行政法人評価制度委員会による評価の実効性を確保するため、法律
により委員会に対し通知が求められている見込評価及び効率化評価に係
る評価書のほか、年度評価及び期間実績評価の評価書についても参考と
して委員会に通知する。
(6)法人は、評価結果の業務運営の改善等への反映の取組について、翌事業
年度に行う主務大臣の評価の中で記載内容をチェックできるよう、自己
評価書の提出時期に合わせて取りまとめて公表するとともに、主務大臣
に提出する。


評価のスケジュールに関する事項
評価結果を予算や業務運営の改善等に適切に反映できるよう、概算要求
時を目途に各評価を完了させるよう努めるものとする。
具体的には、以下のようなスケジュールが想定される。
(1)自己評価
6月末までに提出、速やかに公表
(2)主務大臣による評価等
① 年度評価(全法人共通)
8月上旬を目途に評価を完了し、当該法人に通知、公表する。
なお、見込評価を行う際には、7月末を目途に評価を完了し、当該法
人に通知、公表する。
② 見込評価及び業務全般の見直し(中期目標管理法人、国立研究開発法
人)
見込評価については8月上旬を目途に完了、業務全般の見直し結果
の作成は8月中旬に完了し、当該法人及び委員会に通知、公表する。
③ 期間実績評価(中期目標管理法人、国立研究開発法人)
8月中旬を目途に評価を完了し、当該法人に通知、公表する。
④ 効率化評価(行政執行法人)
8月中旬を目途に評価を完了し、当該法人及び委員会に通知、公表す
る。
(3)評価結果等の中期目標等への反映
① 新中(長)期目標案の作成(中期目標管理法人、国立研究開発法人)
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