4 独立行政法人の評価に関する指針 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》 |
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に評価を実施する必要がある。
さらに、政策実施機関としての法人の業務実績に係る評価の結果は、
「独立行
政法人改革等に関する基本的な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議決定)を踏ま
え、政策評価及び政策に適切に反映されることが求められる。
通則法においては、事務・事業の特性に応じ、法人を、中期目標管理により
事務・事業を行う中期目標管理法人、中長期的な目標管理により研究開発に係
る事務・事業を行う国立研究開発法人及び単年度の目標管理により事務・事業
を行う行政執行法人の3つに分類し、各分類に即したガバナンスを構築すると
されたことから、以下、各分類に従い指針を策定する。
独立行政法人評価制度委員会は、通則法第 32 条第5項、第 35 条の6第8項
及び第 35 条の 11 第7項に基づき、それぞれの評価の結果について、本指針に
基づき業務の実績を適正に評価しているかどうかの観点からチェックすること
となる。