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4 独立行政法人の評価に関する指針 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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人全体を総括する章」において記載される当該法人のミッショ
ン、役割の達成について特に考慮すべき事項
・ 事業計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績(災害対
応など)
ウ その他特記事項
ⅱ 評語による評定
評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的
に勘案して行う。
ア 評定は、S、A、B、C、Dの5段階の評語を付すことにより行
うものとする。
イ 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとす
る。
S:当該法人の業績向上努力により、全体として事業計画における
所期の目標を質的及び量的に上回る顕著な成果が得られてい
ると認められる。
A:当該法人の業績向上努力により、全体として事業計画における
所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。
B:全体としておおむね事業計画における所期の目標を達成して
いると認められている。
C:全体として事業計画における所期の目標を下回っており、改善
を要する。
D:全体として事業計画における所期の目標を下回っており、業務
の廃止を含めた抜本的な改善を求める。
ⅲ 総合評定の留意事項
ア あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評
定において十分に考慮するものとする。
イ 当該法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その
程度に応じ項目別評定を基礎とした場合の評定から更に引下げを
行うものとする。特に、当該法人組織全体のマネジメントの改善を
求める場合には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施さ
れるまでの期間は「A」以上の評定を行うことは不可とする。
ウ なお、
「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
に関する事項」に属する項目で重要度を高く設定した業務につい
て組織全体のマネジメントの不備を原因として「C」以下の評定を
行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「A」以上の評定を
行うことは不可とする。
(2)効率化評価
① 項目別評定
ⅰ 評定区分
ア 原則として、S、A、B、C、Dの5段階の評語を付すことによ
り行うものとする。
イ 「B」を標準(所期の目標を達成していると認められる状態)と
する。
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