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4 独立行政法人の評価に関する指針 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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顕著な成果が得られていると認められる場合に限り、
「S」とする
ことについて考慮する。また、上記ⅰに基づくと「C」となるもの
については、具体的な業績改善の取組が実施されている場合に限
り、
「B」とすることについて考慮する。さらに、上記ⅰに基づく
と「D」となるものについては、
「D」となる場合のうち、
「主務大
臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必
要があると認めた場合」については、評定を一段階引き上げること
を認めないこととし、それ以外の場合については、具体的な業績改
善の取組が実施されている場合に限り、
「C」とすることについて
考慮する。
評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとし
た根拠について、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に
記述するものとする。
ウ 目標策定の時点では困難度を設定していなかったものの、評価
の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把握の結果、困
難度が高いものと認められる場合は、評定を一段階引き上げるこ
とについて考慮する。
その際、上記ⅰに基づくと「A」となるものについては、質的に
顕著な成果が得られていると認められる場合に限り、
「S」とする
ことについて考慮する。また、上記ⅰに基づくと「C」となるもの
については、具体的な業績改善の取組が実施されている場合に限
り、
「B」とすることについて考慮する。さらに、上記ⅰに基づく
と「D」となるものについては、
「D」となる場合のうち、
「主務大
臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必
要があると認めた場合」については、評定を一段階引き上げること
を認めないこととし、それ以外の場合については、具体的な業績改
善の取組が実施されている場合に限り、
「C」とすることについて
考慮する。
評定を引き上げる場合は、困難度が高いとする合理的な根拠及
び評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び
質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。
一方、評価の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把
握の結果、当初想定された困難度には当たらないことが判明した
場合は、上記イの考慮の対象とはしない。また、定量的指標の対年
度目標値が 100%以上 120%未満である場合(これに相当する達成
水準である場合を含む。)であって、評価の時点において当初想定
された困難度には当たらないことが判明した場合には、上記ⅰに
おける、困難度が高いと設定されていなかった場合の評定である
「B」とする。
エ 最上級の評定「S」を付す場合には、当該法人の実績が最上級の
評定にふさわしいとした根拠について、量的及び質的の両面につ
いて具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、質的な面として、
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