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4 独立行政法人の評価に関する指針 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとす
る。
S:当該法人の業績向上努力により、主務省令期間における効率化
計画を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認
められる(定量的指標の対主務省令期間計画値が 120%以上で、
かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合、又
は定量的指標の対主務省令期間計画値が 100%以上で、かつ目
標において困難度が「高」とされており、かつ質的に顕著な成
果が得られていると認められる場合)。
A:当該法人の業績向上努力により、主務省令期間における効率化
計画を上回る成果が得られていると認められる(定量的指標
の対主務省令期間計画値が 120%以上、又は定量的指標の対主
務省令期間計画値が 100%以上で、かつ年度目標において困難
度が「高」とされている場合)。
B:主務省令期間における効率化計画を達成していると認められ
る(定量的指標においては対主務省令期間計画値の 100%以
上)。
C:主務省令期間における効率化計画を下回っており、改善を要す
る(定量的指標においては対主務省令期間計画値の 80%以上
100%未満)。
D:主務省令期間における効率化計画を下回っており、業務の廃止
を含めた、抜本的な改善を求める(定量的指標においては対主
務省令期間計画値の 80%未満、またはその業務について業務
運営の改善に関する監督上必要な命令をすることが必要と判
断される場合)。
ⅱ 項目別評定の留意事項
ア 評定を行う際には、なぜその評定に至ったのか根拠を明確に記
載する。
イ 目標で設定された困難度の高い項目に限り、評定を引き上げる
ことについて考慮する。
その際、上記ⅰに基づくと「A」となるものについては、質的に
顕著な成果が得られていると認められる場合に限り、
「S」とする
ことについて考慮する。また、上記ⅰに基づくと「C」となるもの
については、具体的な業績改善の取組が実施されている場合に限
り、
「B」とすることについて考慮する。さらに、上記ⅰに基づく
と「D」となるものについては、
「D」となる場合のうち、
「主務大
臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必
要があると認めた場合」については、評定を一段階引き上げること
を認めないこととし、それ以外の場合については、具体的な業績改
善の取組が実施されている場合に限り、
「C」とすることについて
考慮する。
評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとし
た根拠について、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に
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