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4 独立行政法人の評価に関する指針 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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B:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ
て総合的に勘案した結果、
「研究開発成果の最大化」に向けて
成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実
な業務運営がなされている。
C:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ
て総合的に勘案した結果、
「研究開発成果の最大化」又は「適
正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、
改善等が期待される。
D:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえ
て総合的に勘案した結果、
「研究開発成果の最大化」又は「適
正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを
含め特段の工夫、改善等を求める。
ⅲ 総合評定の留意事項
ア 「法人全体としての研究開発成果の最大化」及び「法人全体とし
ての適正、効果的かつ効率的な業務運営」を重点とし、目標間の関
係、重要度等についても適切に勘案しながら、国立研究開発法人の
業務全体に係る総合評定を行う。
イ 当該国立研究開発法人のミッション等を踏まえ、
「法人全体とし
ての研究開発成果の最大化に関すること」及び「法人全体としての
適正、効果的かつ効率的な業務運営に関すること」を重点とし、目
標間の関係、重要度等についても適切に勘案しながら、質的・量的、
経済的・社会的・科学技術的、国際的・国内的、短期的・中長期的
な観点等から当該国立研究開発法人の業務全体について総合的に
評価する。
ウ 主務大臣は、当該国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」
に向けて責任を有する当事者として、業務の実績についての評価
(evaluation)を踏まえて適切に指摘・助言・警告等を行うとともに、
優れた取組・成果等に対する積極的な評価(appreciation)、将来性
について先を見通した評価(assessment)等についても織り込むな
ど、当該国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けて、
好循環の創出を促す評価を行う。
エ 当該法人全体として期待される成果が乏しい又は見込み難く、
その原因として長のマネジメントにも課題があると判断される場
合は、長のマネジメントについての改善策の提出を求め、それでも
なお改善が見込み難い場合は、具体的な指摘、助言、警告等を行う。
オ あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評
定において十分に考慮するものとする。
カ 当該法人全体の信用を失墜させる事象について、当該法人組織
全体のマネジメントの改善を求める場合には、他の項目別評定に
かかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「A」以上の評定を
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