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4 独立行政法人の評価に関する指針 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42034.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第56回 8/1)《厚生労働省》
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臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必
要があると認めた場合」については、評定を一段階引き上げること
を認めないこととし、それ以外の場合については、具体的な業績改
善の取組が実施されている場合に限り、
「C」とすることについて
考慮する。
評定を引き上げる場合は、困難度が高いとする合理的な根拠及
び評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び
質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。
一方、評価の時点において、目標・計画の達成及び進捗状況の把
握の結果、当初想定された困難度には当たらないことが判明した
場合は、上記イの考慮の対象とはしない。また、定量的指標の対中
期計画値(又は対年度計画値)が 100%以上 120%未満である場合
(これに相当する達成水準である場合を含む。)であって、評価の
時点において当初想定された困難度には当たらないことが判明し
た場合には、上記ⅰにおける、困難度が高いと設定されていなかっ
た場合の評定である「B」とする。
エ 最上級の評定「S」を付す場合には、当該法人の実績が最上級の
評定にふさわしいとした根拠について、量的及び質的の両面につ
いて具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、質的な面として、
・ 当該法人の自主的な取組による創意工夫
・ 目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与
・ 重要度及び困難度の高い目標の達成
等について具体的かつ明確に説明するものとする。
オ 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針
を記述する。
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確
な改善方策を記述する。
カ 目標策定の妥当性に留意し、目標水準の変更が必要な事項が検
出された場合にはその旨記載する。
キ 主務大臣の作成する評価の基準において各業務に対し評定を行
うため具体的な目安を示す場合には、
「B」が所期の目標を達成し
ていると認められる状態となるよう設定するものとする。
② 総合評定
総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び記
述による全体評定に基づき、評語による評定を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請
等、全体評定に影響を与える事象等を加味して評価を行う。
なぜその評定に至ったのかについての過程が明らかになるよう、項
目別評定に基づき総合評定を付すまでの過程を、各府省の作成する評
価の基準等の中であらかじめ明らかにするものとする。
その際、各項目について設定された重要度を考慮するものとする。
ⅰ 記述による全体評定
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