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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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第1.はじめに
1.報告書の目的
近年の急速な生命科学の発展から我々は様々な恩恵を享受しているが、新たな技術
によって、生命に関してかつては考えられなかった操作が可能になり、それがヒトに
用いられた場合には、「人の尊厳」という社会の基本的価値に混乱をもたらすおそれ
が生じている。こうした中で、ヒト胚の取扱いについて、人の存在や生命を尊重する
我々の社会の基本的価値を堅持しつつ、生命科学の発展による人々の健康と福祉に関
する幸福追求の要請にも応えられるような社会規範の検討が必要である。
本報告書は、ヒト受精胚、人クローン胚等のヒト胚について、最新の情勢に基づい
てそれらの位置付け及び取扱いについて、研究における取扱いを中心に検討し、今後
のヒト胚の取扱いに関する社会規範の基本的考え方を示すものとなることを意図し
ている。これは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律
第146号)(以下「クローン技術規制法」という。)の附則第2条が規定する「ヒ
ト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等に
おける検討」に資するべく生命倫理専門調査会が行った検討の結果である。
2.検討の背景
これまで我が国では、人へのクローン技術の応用、ヒト胚性幹細胞(以下「ヒトE
S細胞」という。)の樹立及び使用等、生命科学の発展に伴い生ずるヒト胚に関する
倫理的課題について、その都度個別に検討してきた。しかし、こうした対応に対して
は、ヒト胚の取扱いに関してより一般的・包括的に議論するべきとの指摘がなされて
おり、クローン技術規制法の附則第2条は、こうした指摘を踏まえた規定であると考
えられる。
旧科学技術会議の生命倫理委員会の「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究につ
いて」(平成12年3月)では、ヒト胚を「人の生命の萌芽」として位置付け、倫理
的に尊重されるべきとしており、また、ヒト胚研究小委員会における「研究材料とし
て使用するために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」とした原則を了承した
上で、同委員会として、ヒト胚の研究利用の基本的な考え方を明らかにすることが必
要であるとした。これは、「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」(平成13
年9月。以下「ES指針」という。)に反映される等、我が国において、これまでの
ヒト胚に関わる社会規範の検討において、基本原則とされてきた。
また、総合科学技術会議としては、クローン技術規制法に基づく「特定胚の取扱い
に関する指針」(平成13年12月。以下「特定胚指針」という。)について検討し、
「諮問第4号「特定胚の取扱いに関する指針について」に対する答申」(平成13年
11月。以下「4号答申」という。)を取りまとめ、その研究上の有用性等に言及し
ているが、人クローン胚等の一部特定胚の取扱いについては、「ヒト受精胚の取扱い
に関する議論を待って判断」することとし、判断を留保していた。これらは本検討の
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1.報告書の目的
近年の急速な生命科学の発展から我々は様々な恩恵を享受しているが、新たな技術
によって、生命に関してかつては考えられなかった操作が可能になり、それがヒトに
用いられた場合には、「人の尊厳」という社会の基本的価値に混乱をもたらすおそれ
が生じている。こうした中で、ヒト胚の取扱いについて、人の存在や生命を尊重する
我々の社会の基本的価値を堅持しつつ、生命科学の発展による人々の健康と福祉に関
する幸福追求の要請にも応えられるような社会規範の検討が必要である。
本報告書は、ヒト受精胚、人クローン胚等のヒト胚について、最新の情勢に基づい
てそれらの位置付け及び取扱いについて、研究における取扱いを中心に検討し、今後
のヒト胚の取扱いに関する社会規範の基本的考え方を示すものとなることを意図し
ている。これは、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律
第146号)(以下「クローン技術規制法」という。)の附則第2条が規定する「ヒ
ト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等に
おける検討」に資するべく生命倫理専門調査会が行った検討の結果である。
2.検討の背景
これまで我が国では、人へのクローン技術の応用、ヒト胚性幹細胞(以下「ヒトE
S細胞」という。)の樹立及び使用等、生命科学の発展に伴い生ずるヒト胚に関する
倫理的課題について、その都度個別に検討してきた。しかし、こうした対応に対して
は、ヒト胚の取扱いに関してより一般的・包括的に議論するべきとの指摘がなされて
おり、クローン技術規制法の附則第2条は、こうした指摘を踏まえた規定であると考
えられる。
旧科学技術会議の生命倫理委員会の「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究につ
いて」(平成12年3月)では、ヒト胚を「人の生命の萌芽」として位置付け、倫理
的に尊重されるべきとしており、また、ヒト胚研究小委員会における「研究材料とし
て使用するために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」とした原則を了承した
上で、同委員会として、ヒト胚の研究利用の基本的な考え方を明らかにすることが必
要であるとした。これは、「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」(平成13
年9月。以下「ES指針」という。)に反映される等、我が国において、これまでの
ヒト胚に関わる社会規範の検討において、基本原則とされてきた。
また、総合科学技術会議としては、クローン技術規制法に基づく「特定胚の取扱い
に関する指針」(平成13年12月。以下「特定胚指針」という。)について検討し、
「諮問第4号「特定胚の取扱いに関する指針について」に対する答申」(平成13年
11月。以下「4号答申」という。)を取りまとめ、その研究上の有用性等に言及し
ているが、人クローン胚等の一部特定胚の取扱いについては、「ヒト受精胚の取扱い
に関する議論を待って判断」することとし、判断を留保していた。これらは本検討の
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