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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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合させることにより生ずる胚である。
ヒト動物交雑胚」は、ヒトと動物の雑種個体に成長する可能性は否定できないが、恐
らく発生できないと考えられる。その胎内への移植は、クローン技術規制法により直接
処罰されている。
<ヒト性融合胚>
クローン技術規制法二条一項十四号に定義されている「ヒト性融合胚」は、ヒト由来
の核と動物由来の細胞質を有し、かつ胚の全ての細胞の遺伝子構成が同一である胚、及
びそのような胚又はそのような胚の胚性細胞をヒトの除核卵と融合させることにより生
じる胚である。
「ヒト性融合胚」は、ヒトの遺伝形質を持ちながら動物の細胞質を有する個体に成長
する可能性を持つが、核の由来が人の体細胞であるときには、その人のクローンという
ことになる。従って、その胎内への移植は、クローン技術規制法により処罰の対象とさ
れている。
<ヒト性集合胚>
クローン技術規制法二条一項十五号に定義されている「ヒト性集合胚」は、ヒト胚に
加えて動物の構成要素を含む集合胚であり、以下の胚がこれに該当する。
・ 全ての要素がヒトに由来する胚(ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人
クローン胚又はヒト集合胚)と何らかの動物に由来する要素を持つ胚、胚性細胞、又
は体細胞による集合胚
・ ヒト性融合胚を含む集合胚
・ これらの胚の胚性細胞をヒト又は動物の除核卵と融合させた胚
「ヒト性集合胚」は、ヒトの遺伝形質を有する細胞と動物の遺伝形質を有する細胞を
併せ持つ個体や、複数系統のヒトの遺伝形質を持ちながら動物の細胞質を有するキメラ
個体に成長する可能性がある。従って、その胎内への移植はクローン技術規制法により
禁止・処罰されている。
また、ヒト性集合胚の胚性細胞をヒト除核卵又は動物除核卵と融合することにより生
じる胚もまたヒト性集合胚とされることから、以下の胚がヒト性集合胚とされることが
ある。
・ 核及び細胞質ともにヒト由来である胚(事実上、ヒト胚核移植胚、人クローン胚と
同質)。
・ 核がヒト由来で細胞質が動物由来である胚(事実上、ヒト性融合胚と同質)。
・ 核が動物由来で細胞質がヒト由来である胚(事実上、動物性融合胚と同質)。
・ 核及び細胞質ともに動物由来である胚(事実上、動物の核移植胚と同質)。
<動物性融合胚>
クローン技術規制法二条一項十九号に定義されている「動物性融合胚」は、動物由来
の核とヒト由来の細胞質を有し、かつ胚の全ての細胞の遺伝子構成が同一である胚、及
びそのような胚又はそのような胚の胚性細胞を動物の除核卵と融合させることにより生
じる胚である。
「動物性融合胚」は、動物の遺伝形質を持ちながらヒトの細胞質を有する個体に成長
する可能性を持つ胚、又は動物の遺伝形質を持ちながら、何らかのヒト由来の要素を有
する個体に成長する可能性を持つ。
<動物性集合胚>
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ヒト動物交雑胚」は、ヒトと動物の雑種個体に成長する可能性は否定できないが、恐
らく発生できないと考えられる。その胎内への移植は、クローン技術規制法により直接
処罰されている。
<ヒト性融合胚>
クローン技術規制法二条一項十四号に定義されている「ヒト性融合胚」は、ヒト由来
の核と動物由来の細胞質を有し、かつ胚の全ての細胞の遺伝子構成が同一である胚、及
びそのような胚又はそのような胚の胚性細胞をヒトの除核卵と融合させることにより生
じる胚である。
「ヒト性融合胚」は、ヒトの遺伝形質を持ちながら動物の細胞質を有する個体に成長
する可能性を持つが、核の由来が人の体細胞であるときには、その人のクローンという
ことになる。従って、その胎内への移植は、クローン技術規制法により処罰の対象とさ
れている。
<ヒト性集合胚>
クローン技術規制法二条一項十五号に定義されている「ヒト性集合胚」は、ヒト胚に
加えて動物の構成要素を含む集合胚であり、以下の胚がこれに該当する。
・ 全ての要素がヒトに由来する胚(ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人
クローン胚又はヒト集合胚)と何らかの動物に由来する要素を持つ胚、胚性細胞、又
は体細胞による集合胚
・ ヒト性融合胚を含む集合胚
・ これらの胚の胚性細胞をヒト又は動物の除核卵と融合させた胚
「ヒト性集合胚」は、ヒトの遺伝形質を有する細胞と動物の遺伝形質を有する細胞を
併せ持つ個体や、複数系統のヒトの遺伝形質を持ちながら動物の細胞質を有するキメラ
個体に成長する可能性がある。従って、その胎内への移植はクローン技術規制法により
禁止・処罰されている。
また、ヒト性集合胚の胚性細胞をヒト除核卵又は動物除核卵と融合することにより生
じる胚もまたヒト性集合胚とされることから、以下の胚がヒト性集合胚とされることが
ある。
・ 核及び細胞質ともにヒト由来である胚(事実上、ヒト胚核移植胚、人クローン胚と
同質)。
・ 核がヒト由来で細胞質が動物由来である胚(事実上、ヒト性融合胚と同質)。
・ 核が動物由来で細胞質がヒト由来である胚(事実上、動物性融合胚と同質)。
・ 核及び細胞質ともに動物由来である胚(事実上、動物の核移植胚と同質)。
<動物性融合胚>
クローン技術規制法二条一項十九号に定義されている「動物性融合胚」は、動物由来
の核とヒト由来の細胞質を有し、かつ胚の全ての細胞の遺伝子構成が同一である胚、及
びそのような胚又はそのような胚の胚性細胞を動物の除核卵と融合させることにより生
じる胚である。
「動物性融合胚」は、動物の遺伝形質を持ちながらヒトの細胞質を有する個体に成長
する可能性を持つ胚、又は動物の遺伝形質を持ちながら、何らかのヒト由来の要素を有
する個体に成長する可能性を持つ。
<動物性集合胚>
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