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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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と考えられる。
○また、上記枠組みの検討に際しては、国際的な研究コミュニティや国際機関等
における議論にも積極的に参画し、国際協調に基づく検討としていくことが
一層重要となっているとともに、日本学術会議や関係学会など国内関係機関
との密接な連携も一層必要となっていると考えられる。
○したがって、生命倫理専門調査会においては、今後関係府省において行われる、
i) 「2.個別論点の検討と考察」で示す内容に基づく、基礎的研究のための
指針の策定
ii) 研究として行われる臨床利用及び医療提供として行われる臨床利用の双
方に対する法的規制のあり方を含めた制度的枠組みの具体的検討
が、国際的な議論の状況等も踏まえ、適切な全体像の下にそれぞれの検討が整
合性を持って進捗していることを確認することが重要となると考えられるた
め、関係府省にその点に関する検討を依頼し、本年秋頃を目途に、関係府省等
から検討状況の報告を受け、その報告を踏まえて専門調査会として必要な検討
を行うことが適当と考えられる。その際、特に研究用新規作成胚の作成・利用
については、今般のとりまとめ内容に沿ったものであるかを国際的議論との協
調等の観点から、改めて確認するものとする。
○今後適切な全体像の下で基礎的研究に関する審議を行っていく上で、審査体
制の議論は重要であることから、生命倫理専門調査会において、第三者組織等
の活用も視野に、審査等の手続きについて検討を行っていくこととする。
※2
「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第一次)~生殖補助医療
研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」
(平成 30 年 3 月 29 日総合科学技術・
イノベーション会議)
○タスク・フォースにおける検討では、
「指針」の他に法律による制度的枠組みの必要性につ
いても検討が必要であるとの意見が出された。また、日本学術会議の提言である「我が国
の医学・医療領域におけるゲノム編集技術のあり方」
(平成 29 年9月 27 日「日本学術会議
医学・医療領域におけるゲノム編集技術のあり方検討委員会」)においても、「ゲノム編集
を含めたヒト生殖細胞・受精胚を実験的に操作することに対する、国による法規制の必要
性について検討することを提言する。
」としている。
○これらを受けてタスク・フォースにおいては、
「指針」以外の法律等による制度的枠組みに
ついても検討を行った。
タスク・フォースで出された意見の概要を以下に示す。生命倫理専門調査会において、これ
ら意見も参考としながら「指針」以外の制度的枠組みに関する議論をさらに進めていく。
○「指針」を策定することによって、研究目的でのヒト受精胚の取扱いについては一定の制度
的な有効性が期待できるが、医療提供目的でのヒト受精胚の取扱いについては、
「指針」の
直接の対象とならないことから法律による規制が必要である。
○ヒト受精胚の取扱いについては、個々人の倫理観や生命観を反映して、国民の意識も多様で
あり、今すぐ強制力を有する法制度として整備するのは容易ではない。また、法制度を整
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○また、上記枠組みの検討に際しては、国際的な研究コミュニティや国際機関等
における議論にも積極的に参画し、国際協調に基づく検討としていくことが
一層重要となっているとともに、日本学術会議や関係学会など国内関係機関
との密接な連携も一層必要となっていると考えられる。
○したがって、生命倫理専門調査会においては、今後関係府省において行われる、
i) 「2.個別論点の検討と考察」で示す内容に基づく、基礎的研究のための
指針の策定
ii) 研究として行われる臨床利用及び医療提供として行われる臨床利用の双
方に対する法的規制のあり方を含めた制度的枠組みの具体的検討
が、国際的な議論の状況等も踏まえ、適切な全体像の下にそれぞれの検討が整
合性を持って進捗していることを確認することが重要となると考えられるた
め、関係府省にその点に関する検討を依頼し、本年秋頃を目途に、関係府省等
から検討状況の報告を受け、その報告を踏まえて専門調査会として必要な検討
を行うことが適当と考えられる。その際、特に研究用新規作成胚の作成・利用
については、今般のとりまとめ内容に沿ったものであるかを国際的議論との協
調等の観点から、改めて確認するものとする。
○今後適切な全体像の下で基礎的研究に関する審議を行っていく上で、審査体
制の議論は重要であることから、生命倫理専門調査会において、第三者組織等
の活用も視野に、審査等の手続きについて検討を行っていくこととする。
※2
「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第一次)~生殖補助医療
研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」
(平成 30 年 3 月 29 日総合科学技術・
イノベーション会議)
○タスク・フォースにおける検討では、
「指針」の他に法律による制度的枠組みの必要性につ
いても検討が必要であるとの意見が出された。また、日本学術会議の提言である「我が国
の医学・医療領域におけるゲノム編集技術のあり方」
(平成 29 年9月 27 日「日本学術会議
医学・医療領域におけるゲノム編集技術のあり方検討委員会」)においても、「ゲノム編集
を含めたヒト生殖細胞・受精胚を実験的に操作することに対する、国による法規制の必要
性について検討することを提言する。
」としている。
○これらを受けてタスク・フォースにおいては、
「指針」以外の法律等による制度的枠組みに
ついても検討を行った。
タスク・フォースで出された意見の概要を以下に示す。生命倫理専門調査会において、これ
ら意見も参考としながら「指針」以外の制度的枠組みに関する議論をさらに進めていく。
○「指針」を策定することによって、研究目的でのヒト受精胚の取扱いについては一定の制度
的な有効性が期待できるが、医療提供目的でのヒト受精胚の取扱いについては、
「指針」の
直接の対象とならないことから法律による規制が必要である。
○ヒト受精胚の取扱いについては、個々人の倫理観や生命観を反映して、国民の意識も多様で
あり、今すぐ強制力を有する法制度として整備するのは容易ではない。また、法制度を整
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