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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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⑤ 上記①から④以外の遺伝子改変に関する技術
(3)研究計画の審査体制について
「基本的考え方」においてヒト受精胚は、
「人の生命の萌芽」として位置
付けられており、その使用及び滅失を伴う研究の実施に当たっては、
「人の
尊厳」という社会の基本的価値を維持することに加え、人間の道具化・手
段化を防止すること等の取扱いが必要であるとされている。
これら「基本的考え方」に基づく取扱いの遵守を確保するために、ヒト
受精胚の使用及び滅失を伴う研究を対象とする「ヒトES細胞の樹立に関
する指針」、
「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」
等の指針が既に策定されている。これら既存の指針においては、ヒト受精
胚の利用及び滅失を伴う研究の科学的・倫理的妥当性を担保する必要があ
ることから、各機関の「倫理審査委員会」による倫理審査に加えて、「国」
がこれら指針への適合性についての確認を行う手続を定めている。
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる研究の審査等の手続に当たっ
ても、ヒト受精胚の使用及び滅失を伴うことから、上述の指針と同程度に
慎重な手続が採用されるべきである。加えて当該研究に係る審査等におい
ては、ゲノム編集技術等の有用性・安全性に関する最新の知見を踏まえる
必要がある一方、これらに対応できる人材は限られていることから、適切
な水準の審査等を可能とするために、関連する学会等と連携する審査体制
の整備が必要である。
① 審査体制について
生殖補助医療研究を目的とするヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用
いる基礎的研究の審査等に当たっては、当面、上述の既存の指針と同様に
各機関の「倫理審査委員会」による審査及び「国」による「指針」への適
合性について確認を行う2段階の手続とすることが適当である。
なお、将来的な課題として、社会状況に対応したヒト受精胚の取扱いに
係る生命倫理の遵守と、人の健康と福祉に関する幸福追求に基づく病因
究明等のための研究開発の推進の双方の均衡をより適切に実現できるよ
う検討する必要があるとの観点から、関連の研究開発の動向、各機関の倫
理審査委員会の審査内容の評価、今後策定される「指針」等の制度的枠組
みに基づく遵守状況、国際的状況等に基づき、一定の期間を経た後、生命
倫理専門調査会等において、第三者組織※10等の活用も視野に、審査等の
手続について改めて検討を行い必要な改善を図ることとする。
② 関連する学会等との連携について
※10
第三者組織:本報告書では、各機関及び「国」とは異なる組織を想定。
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(3)研究計画の審査体制について
「基本的考え方」においてヒト受精胚は、
「人の生命の萌芽」として位置
付けられており、その使用及び滅失を伴う研究の実施に当たっては、
「人の
尊厳」という社会の基本的価値を維持することに加え、人間の道具化・手
段化を防止すること等の取扱いが必要であるとされている。
これら「基本的考え方」に基づく取扱いの遵守を確保するために、ヒト
受精胚の使用及び滅失を伴う研究を対象とする「ヒトES細胞の樹立に関
する指針」、
「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」
等の指針が既に策定されている。これら既存の指針においては、ヒト受精
胚の利用及び滅失を伴う研究の科学的・倫理的妥当性を担保する必要があ
ることから、各機関の「倫理審査委員会」による倫理審査に加えて、「国」
がこれら指針への適合性についての確認を行う手続を定めている。
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる研究の審査等の手続に当たっ
ても、ヒト受精胚の使用及び滅失を伴うことから、上述の指針と同程度に
慎重な手続が採用されるべきである。加えて当該研究に係る審査等におい
ては、ゲノム編集技術等の有用性・安全性に関する最新の知見を踏まえる
必要がある一方、これらに対応できる人材は限られていることから、適切
な水準の審査等を可能とするために、関連する学会等と連携する審査体制
の整備が必要である。
① 審査体制について
生殖補助医療研究を目的とするヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用
いる基礎的研究の審査等に当たっては、当面、上述の既存の指針と同様に
各機関の「倫理審査委員会」による審査及び「国」による「指針」への適
合性について確認を行う2段階の手続とすることが適当である。
なお、将来的な課題として、社会状況に対応したヒト受精胚の取扱いに
係る生命倫理の遵守と、人の健康と福祉に関する幸福追求に基づく病因
究明等のための研究開発の推進の双方の均衡をより適切に実現できるよ
う検討する必要があるとの観点から、関連の研究開発の動向、各機関の倫
理審査委員会の審査内容の評価、今後策定される「指針」等の制度的枠組
みに基づく遵守状況、国際的状況等に基づき、一定の期間を経た後、生命
倫理専門調査会等において、第三者組織※10等の活用も視野に、審査等の
手続について改めて検討を行い必要な改善を図ることとする。
② 関連する学会等との連携について
※10
第三者組織:本報告書では、各機関及び「国」とは異なる組織を想定。
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