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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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精胚を移植すること、すなわち個体産生につながる可能性がある利用(以下「臨
床利用」という。)は、研究及び医療提供として行われるいずれの場合につい
ても、臨床利用に係る倫理面及び安全面での課題を踏まえ、容認することがで
きないとする見解が示された。
第二次報告においても、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等の臨床利用を容認
できないとの見解を再確認し、法的規制のあり方を含めた適切な制度的枠組み
の検討を関係府省に求めた。これに基づき、令和2年1月7日に厚生労働省に
おいて、臨床利用に対して法律による規制が必要であるとする「厚生科学審議
会科学技術部会ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方
に関する専門委員会議論の整理」(以下「臨床利用に関する議論の整理」とい
う。)が取りまとめられた。
したがって本報告の検討等の範囲は、こうした臨床利用以外の基礎的研究に
おけるヒト受精胚の取扱いに関することを中心としている。
また、第一次報告、第二次報告及び本報告は、ヒト受精胚の取扱いのあり方
について、基本的考え方の方針に則り必要な見直し等を行ったものである。こ
れまでの検討では、基本的考え方において示された「ヒト受精胚の尊重の原則」
を堅持することとしており、本報告でも原則として研究材料として使用するた
めに新たにヒト受精胚を作成しないこと及びその目的の如何にかかわらずヒ
ト受精胚を損なう取扱いが認められないことに変わりはない。
一方で、この原則を前提としつつ、例外としてヒト受精胚を損なう取扱いを
容認せざるを得ない基礎的研究とはどのようなものか、また、そのような状況
において、ヒト受精胚への尊重を確保するための方向性を示すことが、本報告
の目的である。
3.その他
本報告が、ゲノム編集技術等を用いるヒト胚研究に関する基本的考え方の見
直し等に係る報告として一定の区切りとなることを踏まえ、ヒト受精胚の取扱
いについて検討することそのものの是非や、ヒト受精胚を用いた疾患研究が、
当該疾患そのものを否定するような、人の多様性に関する考え方へ影響を及ぼ
すおそれがあるのではないかといった懸念について、調査会としての基本的な
認識を以下に記載する。
現代の科学的知見や医療技術によっても、病態さえ明らかになっていない疾
患が存在し、こうした疾患に対するよりよい支援、疾患に伴う困難を軽減する
ための方法、治療法の開発等が求められている。このような期待に基づいて、
多くの研究者や医療従事者等が疾患研究や治療方法の開発研究や医療に取り
組んでいる。こうした研究等の実施において、その時点で利用可能な他の手段
を講じてもなお、ヒト受精胚による研究が必要となる場合に、科学的合理性や
社会的妥当性が確保されている範囲に限り、これを容認せざるを得ないとする
ことは、順当な結論であり、人の多様性に関する考え方に影響を及ぼすもので
はないと考えられる。
なお、こうした認識を前提としつつも、調査会における検討が社会の基本的
-3-
床利用」という。)は、研究及び医療提供として行われるいずれの場合につい
ても、臨床利用に係る倫理面及び安全面での課題を踏まえ、容認することがで
きないとする見解が示された。
第二次報告においても、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等の臨床利用を容認
できないとの見解を再確認し、法的規制のあり方を含めた適切な制度的枠組み
の検討を関係府省に求めた。これに基づき、令和2年1月7日に厚生労働省に
おいて、臨床利用に対して法律による規制が必要であるとする「厚生科学審議
会科学技術部会ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用のあり方
に関する専門委員会議論の整理」(以下「臨床利用に関する議論の整理」とい
う。)が取りまとめられた。
したがって本報告の検討等の範囲は、こうした臨床利用以外の基礎的研究に
おけるヒト受精胚の取扱いに関することを中心としている。
また、第一次報告、第二次報告及び本報告は、ヒト受精胚の取扱いのあり方
について、基本的考え方の方針に則り必要な見直し等を行ったものである。こ
れまでの検討では、基本的考え方において示された「ヒト受精胚の尊重の原則」
を堅持することとしており、本報告でも原則として研究材料として使用するた
めに新たにヒト受精胚を作成しないこと及びその目的の如何にかかわらずヒ
ト受精胚を損なう取扱いが認められないことに変わりはない。
一方で、この原則を前提としつつ、例外としてヒト受精胚を損なう取扱いを
容認せざるを得ない基礎的研究とはどのようなものか、また、そのような状況
において、ヒト受精胚への尊重を確保するための方向性を示すことが、本報告
の目的である。
3.その他
本報告が、ゲノム編集技術等を用いるヒト胚研究に関する基本的考え方の見
直し等に係る報告として一定の区切りとなることを踏まえ、ヒト受精胚の取扱
いについて検討することそのものの是非や、ヒト受精胚を用いた疾患研究が、
当該疾患そのものを否定するような、人の多様性に関する考え方へ影響を及ぼ
すおそれがあるのではないかといった懸念について、調査会としての基本的な
認識を以下に記載する。
現代の科学的知見や医療技術によっても、病態さえ明らかになっていない疾
患が存在し、こうした疾患に対するよりよい支援、疾患に伴う困難を軽減する
ための方法、治療法の開発等が求められている。このような期待に基づいて、
多くの研究者や医療従事者等が疾患研究や治療方法の開発研究や医療に取り
組んでいる。こうした研究等の実施において、その時点で利用可能な他の手段
を講じてもなお、ヒト受精胚による研究が必要となる場合に、科学的合理性や
社会的妥当性が確保されている範囲に限り、これを容認せざるを得ないとする
ことは、順当な結論であり、人の多様性に関する考え方に影響を及ぼすもので
はないと考えられる。
なお、こうした認識を前提としつつも、調査会における検討が社会の基本的
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