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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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ることは容認できないとの見解に至った。
3.生殖補助医療研究を目的とする指針の策定における留意事項
(1)研究対象とすることが認められる「ヒト受精胚」について
「基本的考え方」においては、ヒト受精胚を「人の生命の萌芽」として
位置づけ「研究材料として使用するために新たに受精によりヒト胚を作成
しないこと」を原則としている。また、「中間まとめ」においては、「3.
ヒト受精胚へのゲノム編集技術を用いる基礎的研究(1)ヒト受精胚を関
連研究目的に作成・利用することについて」の項目において、
「ヒト受精胚
を新たに作成して当該研究を進める必要性は、現時点で確認されない。」と
している。
「基本的考え方」のヒト胚の取扱いの原則に照らし合わせれば、研究材
料として使用するために新たに受精により作成されたヒト受精胚(以下「研
究用新規作成胚」という。)は、研究での利用及び滅失を前提としているこ
とから、「基本的考え方」にある「「人の尊厳」を踏まえたヒト受精胚尊重
の原則」の例外である人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応える目
的であったとしても安易に研究に用いるべきではない。従って、研究用新
規作成胚をヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究で利用す
るに当たっては、その研究目的、科学的な合理性、社会的な妥当性、研究
の必要性に加え、研究用新規作成胚でなければ解明することができないと
する科学的根拠が必須であることから、これらの必要な条件について慎重
に検討を行う必要がある。
以上のことから、
「生殖補助医療研究」を目的としたヒト受精胚へのゲノ
ム編集技術等を用いる基礎的研究において使用し得るヒト受精胚について、
当面は、生殖補助医療の際に生じる余剰胚(「ヒトES細胞の樹立に関する
指針」(平成 26 年文部科学省・厚生労働省)第七条※8で規定するヒト受精
胚)に限ることとし、このような研究に研究用新規作成胚を利用すること、
すなわち研究材料として使用するために新たに受精によりヒト受精胚を作
成し利用することは当面禁止とする。
※8
「ヒトES細胞の樹立に関する指針」
(平成 26 年文部科学省・厚生労働省)第七条:
第七条 第一種樹立の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、当該目的に用いる
予定がないもののうち、提供する者による当該ヒト受精胚を滅失させることにつ
いての意思が確認されているものであること。
二 ヒトES細胞の樹立の用に供されることについて、適切なインフォームド・コン
セントを受けたものであること。
三 凍結保存されているものであること。
四 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。)のものであること。
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3.生殖補助医療研究を目的とする指針の策定における留意事項
(1)研究対象とすることが認められる「ヒト受精胚」について
「基本的考え方」においては、ヒト受精胚を「人の生命の萌芽」として
位置づけ「研究材料として使用するために新たに受精によりヒト胚を作成
しないこと」を原則としている。また、「中間まとめ」においては、「3.
ヒト受精胚へのゲノム編集技術を用いる基礎的研究(1)ヒト受精胚を関
連研究目的に作成・利用することについて」の項目において、
「ヒト受精胚
を新たに作成して当該研究を進める必要性は、現時点で確認されない。」と
している。
「基本的考え方」のヒト胚の取扱いの原則に照らし合わせれば、研究材
料として使用するために新たに受精により作成されたヒト受精胚(以下「研
究用新規作成胚」という。)は、研究での利用及び滅失を前提としているこ
とから、「基本的考え方」にある「「人の尊厳」を踏まえたヒト受精胚尊重
の原則」の例外である人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応える目
的であったとしても安易に研究に用いるべきではない。従って、研究用新
規作成胚をヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究で利用す
るに当たっては、その研究目的、科学的な合理性、社会的な妥当性、研究
の必要性に加え、研究用新規作成胚でなければ解明することができないと
する科学的根拠が必須であることから、これらの必要な条件について慎重
に検討を行う必要がある。
以上のことから、
「生殖補助医療研究」を目的としたヒト受精胚へのゲノ
ム編集技術等を用いる基礎的研究において使用し得るヒト受精胚について、
当面は、生殖補助医療の際に生じる余剰胚(「ヒトES細胞の樹立に関する
指針」(平成 26 年文部科学省・厚生労働省)第七条※8で規定するヒト受精
胚)に限ることとし、このような研究に研究用新規作成胚を利用すること、
すなわち研究材料として使用するために新たに受精によりヒト受精胚を作
成し利用することは当面禁止とする。
※8
「ヒトES細胞の樹立に関する指針」
(平成 26 年文部科学省・厚生労働省)第七条:
第七条 第一種樹立の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、当該目的に用いる
予定がないもののうち、提供する者による当該ヒト受精胚を滅失させることにつ
いての意思が確認されているものであること。
二 ヒトES細胞の樹立の用に供されることについて、適切なインフォームド・コン
セントを受けたものであること。
三 凍結保存されているものであること。
四 受精後十四日以内(凍結保存されている期間を除く。)のものであること。
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