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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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4.その他の特定胚について
(1)ヒト胚核移植胚、ヒト胚分割胚及びヒト性融合胚
総合科学技術会議の4号答申においては、これらの胚のうち、ヒト胚核移植胚
及びヒト性融合胚についてはミトコンドリア病等に対する医学的な有用性等が指
摘されたが、これらの胚の作成の是非に関する判断は留保された。他方、ヒト胚
分割胚については不妊治療研究等の可能性が指摘されたものの、当面は作成及び
使用を認めるべきではないとされた。今回の検討においては、これらの胚につい
てかかる分野の研究において有意に利用し得るとの指摘もあったが、これらの胚
の十分な検討を行い得なかったため、その取扱いの在り方については、今後検討
すべき課題とすべきである。
(2)ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性集合胚及び動物性融合胚
総合科学技術会議の4号答申においては、これらの胚について研究上の有用性
は特段に言及がなく、当面は作成及び使用を認めるべきではないとされた。今回
の検討においてもそのようなこれらの胚を研究において有意に扱いうる旨の指摘
はなかったが、これらの胚の十分な検討を行い得なかったため、その取扱いの在
り方については、今後検討すべき課題とするべきである。
(3)動物性集合胚
現在、作成が認められているが、実際に作成されたことはないため、研究状況を
引き続きフォローすべきである。
第4.制度的枠組み
1.基本的考え方
本報告書においては、ヒト受精胚の取扱いの基本原則をヒト胚の取扱いについて共
通の基本原則とし、これに基づいた考察の結果、ヒト胚を損なうことになる研究目的
の作成・利用は原則認められないが、例外的に容認される場合もあるとした。また、
ヒト胚は胎内に戻さず、取扱いは原始線条形成前に限ることとしている。
ヒト胚の取扱いの基本原則は、
「人の尊厳」という社会の基本的価値を堅持しつつ、
人々の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるために、研究目的でヒト胚を作
成・利用することが可能な範囲を定めるものである。「人の尊厳」という社会の基本
的価値に混乱をもたらすことなく、ヒト胚の研究目的での作成・利用が行われるため
には、この基本原則を社会規範として具体化する必要がある。
人クローン胚については、人クローン個体が生み出されることを防止する必要があ
る。また、人クローン胚を用いた再生医療の研究は、社会的影響の懸念や臨床応用を
想定した場合の安全性の問題を認識しつつ、社会選択として、慎重かつ段階的に進め
ることとしたものであるため、これを担保する枠組みも必要である。ヒト受精胚及び
人クローン胚は、ヒト胚として同等に尊重を受けるべき存在であるが、このように、
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(1)ヒト胚核移植胚、ヒト胚分割胚及びヒト性融合胚
総合科学技術会議の4号答申においては、これらの胚のうち、ヒト胚核移植胚
及びヒト性融合胚についてはミトコンドリア病等に対する医学的な有用性等が指
摘されたが、これらの胚の作成の是非に関する判断は留保された。他方、ヒト胚
分割胚については不妊治療研究等の可能性が指摘されたものの、当面は作成及び
使用を認めるべきではないとされた。今回の検討においては、これらの胚につい
てかかる分野の研究において有意に利用し得るとの指摘もあったが、これらの胚
の十分な検討を行い得なかったため、その取扱いの在り方については、今後検討
すべき課題とすべきである。
(2)ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性集合胚及び動物性融合胚
総合科学技術会議の4号答申においては、これらの胚について研究上の有用性
は特段に言及がなく、当面は作成及び使用を認めるべきではないとされた。今回
の検討においてもそのようなこれらの胚を研究において有意に扱いうる旨の指摘
はなかったが、これらの胚の十分な検討を行い得なかったため、その取扱いの在
り方については、今後検討すべき課題とするべきである。
(3)動物性集合胚
現在、作成が認められているが、実際に作成されたことはないため、研究状況を
引き続きフォローすべきである。
第4.制度的枠組み
1.基本的考え方
本報告書においては、ヒト受精胚の取扱いの基本原則をヒト胚の取扱いについて共
通の基本原則とし、これに基づいた考察の結果、ヒト胚を損なうことになる研究目的
の作成・利用は原則認められないが、例外的に容認される場合もあるとした。また、
ヒト胚は胎内に戻さず、取扱いは原始線条形成前に限ることとしている。
ヒト胚の取扱いの基本原則は、
「人の尊厳」という社会の基本的価値を堅持しつつ、
人々の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるために、研究目的でヒト胚を作
成・利用することが可能な範囲を定めるものである。「人の尊厳」という社会の基本
的価値に混乱をもたらすことなく、ヒト胚の研究目的での作成・利用が行われるため
には、この基本原則を社会規範として具体化する必要がある。
人クローン胚については、人クローン個体が生み出されることを防止する必要があ
る。また、人クローン胚を用いた再生医療の研究は、社会的影響の懸念や臨床応用を
想定した場合の安全性の問題を認識しつつ、社会選択として、慎重かつ段階的に進め
ることとしたものであるため、これを担保する枠組みも必要である。ヒト受精胚及び
人クローン胚は、ヒト胚として同等に尊重を受けるべき存在であるが、このように、
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