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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (87 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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集技術等を用いる基礎的研究、ミトコンドリア病研究を目的として核置換技
術を用いる研究については、以下の点に留意をしながら、文部科学省及び厚
生労働省において速やかに指針を整備し、個別の研究計画について適切に容
認の可否を判断できる厳格な審査の仕組みを構築することが適当である。そ
の際には、特に基礎的研究の性質に鑑み、合理的な審査要件となるよう留意
することが必要である。
○ ゲノム編集等を行う研究の審査体制については、前述のとおり、生命倫理専
門調査会において、第三者組織(各研究機関又は国とは別の組織を想定)の
活用や関連する学会等との連携も視野に、審査等の手続について検討を行っ
ていくこととする。その際、国内外の実態、特にゲノム編集指針やその他の
ヒト受精胚等を用いる研究に関する指針の現行の運用状況等にも留意するこ
とが適当である。
(審査における留意点)
○ 審査においては、特に以下のような点に留意すべきと考えられる。
<基本的事項>
・科学的合理性(受精胚の滅失をも正当化しうる程度の有用な知見獲得が合理
的に見込まれること。また、それがヒト受精胚を使わなければ得られない科
学的知見・ゲノム編集技術を用いなければ得られない科学的知見・原始線条
発現前(最大 14 日以内)で得られる知見であることの確認や、使用するヒ
ト受精胚又は配偶子等の数に合理性があることの確認を含む。)及び倫理的
妥当性(人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるため、ヒト受精胚
を用いて研究をしなければ得られない生命科学や医学の恩恵及びこれへの
期待があること、またその期待が社会的に妥当なものであること)の確認
・研究に用いる受精胚又は配偶子等が、提供者の同意の下、適切な手続きによ
り提供を受けたことの確認
・研究に用いた胚の人又は動物胎内への移植を防止する方策の確認
・研究機関が研究を行う適切な施設・能力等を備えていることの確認
・研究責任者が研究を行う適切な倫理的認識及び専門的知識等を有すること
の確認
<余剰胚にゲノム編集技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究>
・特に、具体的な疾患を対象とする、ヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いる
ことによる治療法につながるような研究については、技術的精度、その疾患
を対象にすることの妥当性や、治療以外のいわゆるエンハンスメントに該当

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