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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》 |
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卵子は、当分の間、次のいずれかに掲げるものに限り、提供を受けることができる
ものとする。
(1) 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。
)に用いる目的で凍結保存されていた
卵子であって、生殖補助医療に用いられなくなったもの。
(2) 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
①生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
②生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用いることができ
ない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があっ
たもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された卵子で
あって、生殖補助医療に用いる予定がないもの
【タスク・フォースの見解】
○生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用は既に「基本的考え方」で
容認され、ART指針が制定・運用されている。そこで示されている当該目的
でのヒト受精胚の作成・利用に関する科学的合理性・社会的妥当性(生殖補助
医療技術の維持や生殖補助医療の安全性確保への期待)を、ゲノム編集技術と
いう新たな技術の導入に即して改めて検討した結果、特に近年の同技術の急
速な発展を鑑みれば、研究用新規作成胚の作成・利用により得られる科学的知
見が増大していると考えられることや、同技術を用いた研究用新規作成胚の
作成を伴う研究による生命科学の進展及び生殖補助医療技術の向上が期待さ
れることから、同様の科学的合理性・社会的妥当性があると考えられる。この
科学的合理性については、研究用新規作成胚の作成を伴い、ゲノム編集技術等
を用いる研究により得られる知見が、ヒト受精胚又は配偶子へのゲノム編集
技術等を用いる臨床応用以外の治療法開発につながる可能性にも留意すべき
である。
○研究用新規作成胚の作成には様々な意見があり、意見聴取ではそれは人の道
具化そのものであり絶対に許されないという意見や、その容認は過度な研究
競争を助長し、ゲノム編集技術等を用いた胚の不適切な胎内移植・出生に結び
つきかねないという意見があった。しかしながら、前述の通り、
「基本的考え
方」は一定の条件の下でその例外を許容しており、タスク・フォースもこの考
え方を維持すべきものと判断する。そして、生殖補助医療目的の研究について
は既にその許容の対象になっていることから、同目的のために研究用新規作
成胚の作成を伴うゲノム編集技術等を用いる基礎的研究についても相応の科
学的合理性・社会的妥当性が認められるのであれば、個別の研究計画について
「基本的考え方」の例外になり得るかを適切に審議するための要件や、研究の
透明性を確保する枠組みを提示することが適当である。また、今般、臨床利用
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ものとする。
(1) 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。
)に用いる目的で凍結保存されていた
卵子であって、生殖補助医療に用いられなくなったもの。
(2) 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
①生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
②生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用いることができ
ない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があっ
たもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された卵子で
あって、生殖補助医療に用いる予定がないもの
【タスク・フォースの見解】
○生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用は既に「基本的考え方」で
容認され、ART指針が制定・運用されている。そこで示されている当該目的
でのヒト受精胚の作成・利用に関する科学的合理性・社会的妥当性(生殖補助
医療技術の維持や生殖補助医療の安全性確保への期待)を、ゲノム編集技術と
いう新たな技術の導入に即して改めて検討した結果、特に近年の同技術の急
速な発展を鑑みれば、研究用新規作成胚の作成・利用により得られる科学的知
見が増大していると考えられることや、同技術を用いた研究用新規作成胚の
作成を伴う研究による生命科学の進展及び生殖補助医療技術の向上が期待さ
れることから、同様の科学的合理性・社会的妥当性があると考えられる。この
科学的合理性については、研究用新規作成胚の作成を伴い、ゲノム編集技術等
を用いる研究により得られる知見が、ヒト受精胚又は配偶子へのゲノム編集
技術等を用いる臨床応用以外の治療法開発につながる可能性にも留意すべき
である。
○研究用新規作成胚の作成には様々な意見があり、意見聴取ではそれは人の道
具化そのものであり絶対に許されないという意見や、その容認は過度な研究
競争を助長し、ゲノム編集技術等を用いた胚の不適切な胎内移植・出生に結び
つきかねないという意見があった。しかしながら、前述の通り、
「基本的考え
方」は一定の条件の下でその例外を許容しており、タスク・フォースもこの考
え方を維持すべきものと判断する。そして、生殖補助医療目的の研究について
は既にその許容の対象になっていることから、同目的のために研究用新規作
成胚の作成を伴うゲノム編集技術等を用いる基礎的研究についても相応の科
学的合理性・社会的妥当性が認められるのであれば、個別の研究計画について
「基本的考え方」の例外になり得るかを適切に審議するための要件や、研究の
透明性を確保する枠組みを提示することが適当である。また、今般、臨床利用
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