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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (41 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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要するに、ヒト胚の胚性細胞とヒトの除核卵を融合させて作成される胚であり、胚の核
と細胞質の全てがヒトの要素から構成されている。
「ヒト胚核移植胚」は、ヒトに成長す
る可能性を持つ胚であるが、一つの胚の胚性細胞を核移植して作成された複数の胚は、
相互に同一の遺伝形質を有することとなる。
<人クローン胚>
クローン技術規制法二条一項十号に定義されている「人クローン胚」は、
「ヒトの体細
胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚(当該胚が一回
以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)」である。「除核卵」には、
未受精卵だけでなく受精卵の除核卵も含まれるから、以下の胚がこれに該当することに
なる。
・ 除核されたヒトの未受精卵と核を有するヒトの体細胞を融合させることにより生じ
る胚
・ 除核されたヒト受精胚又はヒト胚分割胚(一の細胞であるもの)と核を有するヒト
の体細胞を融合させることにより生じる胚
・ これらの胚の分割によって作成される胚
動物の除核卵にヒトの体細胞を融合させることによって生じた胚も、体細胞提供者の
クローン個体となりうるが、クローン技術規制法は、後述のように、これを「ヒト性融
合胚」
(同条項十四号)と名付け、人クローン胚と同じく、それを人・動物の胎内に移植
する行為を処罰している。
ヒト受精胚は、ヒトの精子とヒトの未受精卵の受精から着床し、胎盤の形成が開始さ
れるまでのごく初期の段階のものであり、引き続き発生が続くと人となる。人クローン
胚については、他の動物でのクローン胚の実験の結果から推測すると、仮にそれが子宮
内に戻されたとしても、個体として出生に至る可能性は極めて低い。他方、ヒト受精胚
が子宮内に戻された場合に個体として出生に至る可能性は、クローン胚のそれに比較し
てはるかに高いと考えられている。通常の生殖においては、その過程において様々な偶
然の支配する現象の結果、ヒトの遺伝的性質は兄弟、親子といえども異なり、遺伝的多
様性が生じている。この点体細胞提供者と遺伝的性質が殆ど同一であるクローン胚と著
しく異なるところである。
<ヒト集合胚>
クローン技術規制法二条一項十二号の「ヒト集合胚」は、細胞核と細胞質の全てがヒ
トの要素のみから構成されている集合胚であり、以下の胚がこれに該当する。
・ 複数のヒト胚(ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人クローン胚)が
集合して一体となった胚。
・ ヒト胚(ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人クローン胚)とヒトの
体細胞又はヒトの胚性細胞(ヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚若しくは人
クローン胚の胚性細胞)を集合させた胚。
「ヒト集合胚」は、複数の系統のヒトの遺伝形質を有しており、人と人とのキメラ個
体に成長する可能性があるが、人と動物のキメラ個体になりうる後述の「ヒト性集合胚」
とは異なり、それを人・動物の胎内に移植する行為が直接処罰されているのではない。
<ヒト動物交雑胚>
クローン技術規制法二条一項十三号に定義されている「ヒト動物交雑胚」は、ヒト生
殖細胞と動物の生殖細胞を受精させて作成する胚又はこれをヒト又は動物の除核卵と融
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