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参考資料4 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~(令和4年2月1日 総合科学技術・イノベーション会議) (86 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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・現在の日本の生殖関連の規制や社会合意と照らすと臨床利用は許容できず、臨床利用を目指
す受精胚核置換や卵子間核置換の基礎研究も容認できない。一方、ミトコンドリアDNAの
ボトルネックやミトコンドリア病の母系遺伝の機構解明に資する基礎研究(核移植の他、ミ
トコンドリア含む細胞質移植もありえる)は許容しうると考える。

【タスク・フォースの見解】
○ミトコンドリア病研究を目的とし、ヒト受精胚への核置換技術を用いた基礎
的研究を行うことについては、科学的合理性・社会的妥当性があると考えられ、
ゲノム編集技術等を用いる場合と同様、一定の要件が確保されることを個別
の研究計画において適切に確認することを前提に、容認することが適当であ
る。
○また、ミトコンドリア病研究を目的とする研究用新規作成胚(配偶子に核置換
技術を用い、受精させる場合を含む。)及びその際の卵子提供に係る倫理的課
題については、遺伝性・先天性疾患研究目的において研究用新規作成胚にゲノ
ム編集技術等を用いる場合と同様に考えられるため、専門調査会において引
き続き検討していくこととする。
○なお、核置換のうち受精胚核置換については、クローン技術規制法に定める特
定胚の一種の「ヒト胚核移植胚」注12であり、現在は特定胚指針において作成
が禁止されている。他方、同法の目的は人クローン個体等の産生を禁止する
ことであるため、ミトコンドリア病の病態解明等のため、ヒト胚核移植胚の
作成を行う基礎的研究は、この目的に直接的に抵触するものではないと考え
られることから、特定胚指針の改正によりヒト胚核移植胚の作成を可能とし
つつ、同時に、作成したヒト胚核移植胚の人又は動物胎内への移植を禁止す
る等の適切な措置を定めることが必要である。
(4)審査体制等
【タスク・フォースの見解】
(審査体制について)
○ これまでにタスク・フォースで得られた知見や委員意見を踏まえ、遺伝性・
先天性疾患研究を目的として余剰胚にゲノム編集技術等を用いる基礎的研究
や、生殖補助医療研究を目的として研究用新規作成胚の作成を伴うゲノム編

注12

クローン技術規制法第2条第1項第9号
ヒト胚核移植胚 一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト胚分割胚又はヒト受精胚、ヒト胚分
割胚若しくはヒト集合胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することによ
り生ずる胚をいう。

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