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【小林委員提出資料】 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43447.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第242回 9/12)《厚生労働省》 |
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雇用契約・有給休暇
11
3
2023 年 4 月から 2024 年 3 月までの 1 年間、
有休を何日付与され、
何日取得しましたか
付与された日数
月給制組合員
時給制組合員
わからない
24.6%
10日以上
64.9%
10日未満 5.9%
付与されていない 2.2%
無回答 2.4%
わからない
32.9%
10日以上
43.8%
10日未満 15.7%
付与されていない 3.5%
無回答 4.1%
取得した日数
月給制組合員
10日未満
43.3%
10日以上
34.4%
取得していない 2.8%
時給制組合員
わからない
18.7%
無回答 0.9%
10日未満
35.8%
10日以上
34.1%
取得していない 7.1%
わからない
21.7%
無回答 1.2%
10 日以上付与されたと答えた人の有休取得日数
月給制組合員(n=2396)
無回答
0.9%
5日以上
84.6%
時給制組合員(n=847)
無回答
0.9%
5日以上
86.2%
5日未満 6.8%
取得していない 2.1%
わからない 5.6%
5日未満 5.3%
取得していない 2.1%
わからない 5.4%
有給休暇を「取得できる」割合は年々上昇
11 -① 年次有給休暇(有休) 「取得できる」と回答し
●
11 -③ 2023 年 4 月から 2024 年 3 月までの 1 年間に、
●
た人の割合は、月給制組合員 81.2%、時給制組合員
有休を 付与された日数
86.1% でした。労基法が改正され有休の5日取得が義
15.2 日、時給制組合員 12.8 日でした。有休を取得し
平 均 値 は、月 給 制 組 合 員
務化される前の 2019 年度と比べると大幅に増えてい
た日数の平均値は、月給制組合員 9.3 日、時給制組
ます。
合員 9.7 日でした。また有休を 10 日以上付与された
11 -② 有休を取得できない理由 月給制組合員・時給
●
回答者に絞って見ると、5 日間の取得義務があるにも
制 組合員ともに「人手 不足で取りにくい」が最も多く
関わらず「5 日未満」「取得していない」が月給制組合
挙げられています。
員 8.9%、時給制組合員 7.4%いることが分かりました。
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2023 年 4 月から 2024 年 3 月までの 1 年間、
有休を何日付与され、
何日取得しましたか
付与された日数
月給制組合員
時給制組合員
わからない
24.6%
10日以上
64.9%
10日未満 5.9%
付与されていない 2.2%
無回答 2.4%
わからない
32.9%
10日以上
43.8%
10日未満 15.7%
付与されていない 3.5%
無回答 4.1%
取得した日数
月給制組合員
10日未満
43.3%
10日以上
34.4%
取得していない 2.8%
時給制組合員
わからない
18.7%
無回答 0.9%
10日未満
35.8%
10日以上
34.1%
取得していない 7.1%
わからない
21.7%
無回答 1.2%
10 日以上付与されたと答えた人の有休取得日数
月給制組合員(n=2396)
無回答
0.9%
5日以上
84.6%
時給制組合員(n=847)
無回答
0.9%
5日以上
86.2%
5日未満 6.8%
取得していない 2.1%
わからない 5.6%
5日未満 5.3%
取得していない 2.1%
わからない 5.4%
有給休暇を「取得できる」割合は年々上昇
11 -① 年次有給休暇(有休) 「取得できる」と回答し
●
11 -③ 2023 年 4 月から 2024 年 3 月までの 1 年間に、
●
た人の割合は、月給制組合員 81.2%、時給制組合員
有休を 付与された日数
86.1% でした。労基法が改正され有休の5日取得が義
15.2 日、時給制組合員 12.8 日でした。有休を取得し
平 均 値 は、月 給 制 組 合 員
務化される前の 2019 年度と比べると大幅に増えてい
た日数の平均値は、月給制組合員 9.3 日、時給制組
ます。
合員 9.7 日でした。また有休を 10 日以上付与された
11 -② 有休を取得できない理由 月給制組合員・時給
●
回答者に絞って見ると、5 日間の取得義務があるにも
制 組合員ともに「人手 不足で取りにくい」が最も多く
関わらず「5 日未満」「取得していない」が月給制組合
挙げられています。
員 8.9%、時給制組合員 7.4%いることが分かりました。
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