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【小林委員提出資料】 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43447.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第242回 9/12)《厚生労働省》
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雇用契約・有給休暇

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3

2023 年 4 月から 2024 年 3 月までの 1 年間、
有休を何日付与され、
何日取得しましたか

付与された日数
月給制組合員

時給制組合員
わからない
24.6%

10日以上
64.9%
10日未満 5.9%
付与されていない 2.2%

無回答 2.4%

わからない
32.9%

10日以上
43.8%
10日未満 15.7%
付与されていない 3.5%

無回答 4.1%

取得した日数
月給制組合員
10日未満
43.3%

10日以上
34.4%

取得していない 2.8%

時給制組合員
わからない
18.7%
無回答 0.9%

10日未満
35.8%

10日以上
34.1%

取得していない 7.1%

わからない
21.7%
無回答 1.2%

10 日以上付与されたと答えた人の有休取得日数
月給制組合員(n=2396)

無回答
0.9%

5日以上
84.6%

時給制組合員(n=847)

無回答
0.9%

5日以上
86.2%

5日未満 6.8%
取得していない 2.1%
わからない 5.6%

5日未満 5.3%
取得していない 2.1%
わからない 5.4%

有給休暇を「取得できる」割合は年々上昇
11 -① 年次有給休暇(有休) 「取得できる」と回答し


11 -③ 2023 年 4 月から 2024 年 3 月までの 1 年間に、


た人の割合は、月給制組合員 81.2%、時給制組合員

有休を 付与された日数

86.1% でした。労基法が改正され有休の5日取得が義

15.2 日、時給制組合員 12.8 日でした。有休を取得し

平 均 値 は、月 給 制 組 合 員

務化される前の 2019 年度と比べると大幅に増えてい

た日数の平均値は、月給制組合員 9.3 日、時給制組

ます。

合員 9.7 日でした。また有休を 10 日以上付与された

11 -② 有休を取得できない理由 月給制組合員・時給


回答者に絞って見ると、5 日間の取得義務があるにも

制 組合員ともに「人手 不足で取りにくい」が最も多く

関わらず「5 日未満」「取得していない」が月給制組合

挙げられています。

員 8.9%、時給制組合員 7.4%いることが分かりました。

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