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参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》 |
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障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援の推進➀
○
社会保障審議会障害者部会(142回)・
こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)
R6.10.22
参考資料1
障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援に関して、事例集を周知するとともに、支援の推進に関する
留意事項について、各都道府県・市区町村宛てに通知(令和6年6月5日付け厚生労働省・こども家庭庁連名通知)
1.本人の希望の実現に向けた意思決定支援・支援体制構築
・市区町村の障害保健福祉部局では、資源の開発・連携の強化を含めた、地域の支援体制を構築すること。特に、障害者の妊娠・出産や子
育てに係る支援に当たっては、関係部局・機関、事業所等が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制の構築が重要。
・都道府県は、市区町村の連携体制・支援基盤の整備等を支援するとともに、研修等により事業者の意思決定支援の取組を推進すること。
2.障害保健福祉施策と母子保健・児童福祉施策等の連携
・市区町村は、必要に応じ妊産婦・児童の福祉や母子保健の相談窓口に障害者がつながり、必要な支援が確実に行われるよう、障害福祉部
局は、母子保健部局・児童福祉部局と連携し、事業者に相談窓口・支援施策を周知するとともに、日頃からの連携体制を構築すること。
3.活用できる施策等
・こども家庭センター等で、サポートプランを作成する際、障害福祉の事業者等とも連携する等、活用できる施策を最大限活用すること。
・障害保健福祉分野の施策では、基幹相談支援センター、各種相談支援、自立生活援助、居宅介護等の活用が考えられる。
・こども家庭センタ-等では、各種子育て支援施策の活用が可能であり、児童福祉部局では、これらの施策について、障害福祉事業者や
障害者・その家族への周知・理解促進に取り組むことが重要。
4.共同生活援助(グループホーム)における留意事項
・グループホーム事業者は、相談支援事業者や関係機関と連携の下、障害者の希望を踏まえて結婚・出産・子育ての支援を実施すること。
・グループホームは、障害者ではない家族が同居しての支援は基本的に想定していないが、利用する障害者が出産した場合で、直ちに新た
な住居等を確保することが困難な場合は、それまでの間、こどもと同居を認めても差し支えない(※) 。
(※)事業者は、新たな住居の確保等の支援や、関係機関による適切な支援体制の確保に努めるとともに、他の障害者の支援に支障が生じないよう十分留意。
(支援体制イメージ)
障害福祉
(障害者の地域生活を
支える支援)
通知全文はこちら↓
市町村
(障害福祉部局・母子保健、児童福祉部局)
連
母子保健、児童福祉
携
(妊産婦及び乳幼児の健康の保持
・増進や児童の健全な養育の確保)
地域の支え合い
バックアップ
都道府県(障害福祉部局・児童福祉部局)、都道府県(自立支援)協議会、児童家庭支援センター
1
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社会保障審議会障害者部会(142回)・
こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)
R6.10.22
参考資料1
障害者の希望を踏まえた結婚・出産・子育てに係る支援に関して、事例集を周知するとともに、支援の推進に関する
留意事項について、各都道府県・市区町村宛てに通知(令和6年6月5日付け厚生労働省・こども家庭庁連名通知)
1.本人の希望の実現に向けた意思決定支援・支援体制構築
・市区町村の障害保健福祉部局では、資源の開発・連携の強化を含めた、地域の支援体制を構築すること。特に、障害者の妊娠・出産や子
育てに係る支援に当たっては、関係部局・機関、事業所等が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制の構築が重要。
・都道府県は、市区町村の連携体制・支援基盤の整備等を支援するとともに、研修等により事業者の意思決定支援の取組を推進すること。
2.障害保健福祉施策と母子保健・児童福祉施策等の連携
・市区町村は、必要に応じ妊産婦・児童の福祉や母子保健の相談窓口に障害者がつながり、必要な支援が確実に行われるよう、障害福祉部
局は、母子保健部局・児童福祉部局と連携し、事業者に相談窓口・支援施策を周知するとともに、日頃からの連携体制を構築すること。
3.活用できる施策等
・こども家庭センター等で、サポートプランを作成する際、障害福祉の事業者等とも連携する等、活用できる施策を最大限活用すること。
・障害保健福祉分野の施策では、基幹相談支援センター、各種相談支援、自立生活援助、居宅介護等の活用が考えられる。
・こども家庭センタ-等では、各種子育て支援施策の活用が可能であり、児童福祉部局では、これらの施策について、障害福祉事業者や
障害者・その家族への周知・理解促進に取り組むことが重要。
4.共同生活援助(グループホーム)における留意事項
・グループホーム事業者は、相談支援事業者や関係機関と連携の下、障害者の希望を踏まえて結婚・出産・子育ての支援を実施すること。
・グループホームは、障害者ではない家族が同居しての支援は基本的に想定していないが、利用する障害者が出産した場合で、直ちに新た
な住居等を確保することが困難な場合は、それまでの間、こどもと同居を認めても差し支えない(※) 。
(※)事業者は、新たな住居の確保等の支援や、関係機関による適切な支援体制の確保に努めるとともに、他の障害者の支援に支障が生じないよう十分留意。
(支援体制イメージ)
障害福祉
(障害者の地域生活を
支える支援)
通知全文はこちら↓
市町村
(障害福祉部局・母子保健、児童福祉部局)
連
母子保健、児童福祉
携
(妊産婦及び乳幼児の健康の保持
・増進や児童の健全な養育の確保)
地域の支え合い
バックアップ
都道府県(障害福祉部局・児童福祉部局)、都道府県(自立支援)協議会、児童家庭支援センター
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