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参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》 |
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援助や保育所への通園等の育児支援を行う居宅介護等が考えられる。
特に、自立生活援助については、単身の障害者に限らず障害者同士が結婚する場合や子
育てを行っている場合等も支援の対象であり、積極的な活用について検討すること。なお、
標準利用期間は1年間であるが、障害者の子育て中の世帯等であって、市町村審査会の個
別審査を経て、必要性が認められた場合は回数の制限なく更新が可能である。また、相談
支援事業者が計画相談支援を実施する際、上記に掲げる関係機関等と連携してサービス等
利用計画を作成した場合には、医療・保育・教育機関等連携加算を算定することが可能で
ある。
なお、就労している障害者世帯については、障害者就業・生活支援センター等、就労関
係機関等との連携を図ることも重要である。
※ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、計画相談支援・障害児相談支援について、
相談支援事業所と保育、教育等関係機関との連携を評価する医療・保育・教育機関等連携加算や
集中支援加算の報酬の充実を図るとともに、自立生活援助に係る報酬の充実やサービス提供体制
を推進することとしたところ。
※ 居宅介護等の活用については、
「障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれ
る「育児支援」の取扱いについて」
(令和3年7月 12 日付け事務連絡)参照
また、こども家庭センター等においては、子育て世帯訪問支援事業、養育支援訪問事業、
一時預かり事業、子育て短期支援事業等の家庭支援事業を含む各種子育て支援施策の活用
が可能であり、児童福祉部局においては、障害保健福祉部局と連携しつつ、これらの施策
について、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者、障害者及びその家族に対する周知
や理解促進に取り組むことが重要である。
障害者を含め、支援を要する家庭に対しては、引き続き、適切な支援を行うことが重要
であるが、妊娠した障害者の状況に応じ、必要な場合には、要保護児童対策地域協議会の
下で支援を実施するほか、児童相談所とも認識共有を図りつつ対応すること。また、妊娠
中の者に対しては、必要に応じて、妊産婦等生活援助事業等活用できる事業の案内等を行
うこと。
さらに、出産後、特に支援が必要と認められる母子については、児童福祉部局は、母子
生活支援施設の利用勧奨を行う等により、母子の保護を行うことを検討するほか、自らこ
どもを育てることが困難な状況に陥っている場合は、こども家庭センター等や児童相談所
と連携して状況の把握や支援方針の検討を行った上で、必要な場合は、児童相談所長の判
断により、児童福祉法第 33 条第 1 項の規定による一時保護や同法第 27 条第1項第3号の
規定による措置を行うことも含めて検討すること。
なお、活用できる施策と関係機関等については、別添資料2を参考とされたい。
4 共同生活援助(グループホーム)における留意事項
グループホームは、障害者が長期間にわたって生活を継続する場であり、その過程に
おいては、様々なライフイベントが起こり得ることを踏まえて支援することが重要であ
る。グループホーム事業者においては、相談支援事業者や関係機関との連携の下、以下
の点に留意しつつ、障害者の希望を踏まえて結婚、出産、子育ての支援を実施するこ
と。
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特に、自立生活援助については、単身の障害者に限らず障害者同士が結婚する場合や子
育てを行っている場合等も支援の対象であり、積極的な活用について検討すること。なお、
標準利用期間は1年間であるが、障害者の子育て中の世帯等であって、市町村審査会の個
別審査を経て、必要性が認められた場合は回数の制限なく更新が可能である。また、相談
支援事業者が計画相談支援を実施する際、上記に掲げる関係機関等と連携してサービス等
利用計画を作成した場合には、医療・保育・教育機関等連携加算を算定することが可能で
ある。
なお、就労している障害者世帯については、障害者就業・生活支援センター等、就労関
係機関等との連携を図ることも重要である。
※ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、計画相談支援・障害児相談支援について、
相談支援事業所と保育、教育等関係機関との連携を評価する医療・保育・教育機関等連携加算や
集中支援加算の報酬の充実を図るとともに、自立生活援助に係る報酬の充実やサービス提供体制
を推進することとしたところ。
※ 居宅介護等の活用については、
「障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれ
る「育児支援」の取扱いについて」
(令和3年7月 12 日付け事務連絡)参照
また、こども家庭センター等においては、子育て世帯訪問支援事業、養育支援訪問事業、
一時預かり事業、子育て短期支援事業等の家庭支援事業を含む各種子育て支援施策の活用
が可能であり、児童福祉部局においては、障害保健福祉部局と連携しつつ、これらの施策
について、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者、障害者及びその家族に対する周知
や理解促進に取り組むことが重要である。
障害者を含め、支援を要する家庭に対しては、引き続き、適切な支援を行うことが重要
であるが、妊娠した障害者の状況に応じ、必要な場合には、要保護児童対策地域協議会の
下で支援を実施するほか、児童相談所とも認識共有を図りつつ対応すること。また、妊娠
中の者に対しては、必要に応じて、妊産婦等生活援助事業等活用できる事業の案内等を行
うこと。
さらに、出産後、特に支援が必要と認められる母子については、児童福祉部局は、母子
生活支援施設の利用勧奨を行う等により、母子の保護を行うことを検討するほか、自らこ
どもを育てることが困難な状況に陥っている場合は、こども家庭センター等や児童相談所
と連携して状況の把握や支援方針の検討を行った上で、必要な場合は、児童相談所長の判
断により、児童福祉法第 33 条第 1 項の規定による一時保護や同法第 27 条第1項第3号の
規定による措置を行うことも含めて検討すること。
なお、活用できる施策と関係機関等については、別添資料2を参考とされたい。
4 共同生活援助(グループホーム)における留意事項
グループホームは、障害者が長期間にわたって生活を継続する場であり、その過程に
おいては、様々なライフイベントが起こり得ることを踏まえて支援することが重要であ
る。グループホーム事業者においては、相談支援事業者や関係機関との連携の下、以下
の点に留意しつつ、障害者の希望を踏まえて結婚、出産、子育ての支援を実施するこ
と。
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