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参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》
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養育支援訪問事業(概要)
1.事業の目的
乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当である
と認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に
行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
(児童福祉法第6条の3第5項に規定される事業)

2.事業の内容
年金特別会計 子ども・子育て勘定 子ども・子育て支援交付金
補助率:国1/3(都道府県1/3、市町村1/3)

○ 養育支援が特に必要であると判断される家庭に対して、保健師・助産師・保育士等が居宅を訪問し、以下に掲げるような養育に関する専門的相談
支援を行う。
(1)妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援。
(2)出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援。
(3)不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の改善や子の発達保障等のための相談・支援。
(4)児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援。
○ 訪問支援者(事前に研修を実施)
・専門的相談支援・・・保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等

4.イメージ図

3.実施率の推移
88.7%

90%

86.6%
84.4%
81.2%
84.8%
87.8%
70.3% 83.1%
67.3%
62.9%
59.5%
1,544/1,741市町村
55.4%

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%

創 設

②訪問支援

市町村
(保健師等)
連携

45.3%
42.9%

要対協

法定化(努力義務化)
22.4%22.6%

支援が必要な家庭
(例)
・望まない妊娠
・育児ストレス
・虐待リスク

①乳児家庭全戸訪問の実施結果や、
関係機関からの連絡・通告等

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

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