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参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》 |
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妊産婦等生活援助事業
こども家庭庁
支援局
家庭福祉課
<安心こども基金を活用して実施>
1
事業の目的
家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提
供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。
2
事業の概要
家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母と子等を支援するため、
下記の業務を行う。
○ 利用者の状態に応じた支援計画の策定
特定妊婦等
○ 妊娠葛藤相談やこどもの養育相談、自立に向けた相談等の相談支援
妊産婦等生活援助事業所
(乳児院、母子生活支援施設など)
○ 入居または通いによる居場所や食事の提供等の生活支援
関係機関との連携・同行支援
○ 児童相談所や市町村(こども家庭センター含む)、児童福祉施設、
医療機関等の関係機関との連携
○ 医療機関受診、就労支援機関の利用、行政手続き等の同行支援
支援計画の策定
⇒ 現行の産前・産後母子支援事業は、本事業創設に伴い廃止する。
3
居場所や食事の提供
相談支援
実施主体等
【実施主体】
都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所設置町村
【補助基準額】
ア 基本分
1か所当たり 30,250千円
イ 入居機能加算
・ 支援コーディネーター
1人
・ 宿直手当加算
1か所当たり 1,606千円
・ 保健師、助産師、看護師 1人
・ 居室稼働加算
・ 母子支援員
1人
居室稼働450人日~900人日の場合 1か所当たり 6,205千円
・ 個別ケース会議開催経費
居室稼働901人日以上の場合
1か所当たり 12,278千円
・ 医療機関連携費用
・ 居室確保加算
1か所当たり 10,000千円
・ 生活支援費
ウ 休日相談対応体制加算
1か所当たり 1,300千円
・ デイケア対応費
エ 心理療法連携支援加算
1か所当たり
887千円
オ 法律相談連携支援加算
1か所当たり
887千円
【補助割合】 国:1/2 、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/2
国:1/2 、都道府県:1/4、市・福祉事務所設置町村:1/4
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こども家庭庁
支援局
家庭福祉課
<安心こども基金を活用して実施>
1
事業の目的
家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提
供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。
2
事業の概要
家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母と子等を支援するため、
下記の業務を行う。
○ 利用者の状態に応じた支援計画の策定
特定妊婦等
○ 妊娠葛藤相談やこどもの養育相談、自立に向けた相談等の相談支援
妊産婦等生活援助事業所
(乳児院、母子生活支援施設など)
○ 入居または通いによる居場所や食事の提供等の生活支援
関係機関との連携・同行支援
○ 児童相談所や市町村(こども家庭センター含む)、児童福祉施設、
医療機関等の関係機関との連携
○ 医療機関受診、就労支援機関の利用、行政手続き等の同行支援
支援計画の策定
⇒ 現行の産前・産後母子支援事業は、本事業創設に伴い廃止する。
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居場所や食事の提供
相談支援
実施主体等
【実施主体】
都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所設置町村
【補助基準額】
ア 基本分
1か所当たり 30,250千円
イ 入居機能加算
・ 支援コーディネーター
1人
・ 宿直手当加算
1か所当たり 1,606千円
・ 保健師、助産師、看護師 1人
・ 居室稼働加算
・ 母子支援員
1人
居室稼働450人日~900人日の場合 1か所当たり 6,205千円
・ 個別ケース会議開催経費
居室稼働901人日以上の場合
1か所当たり 12,278千円
・ 医療機関連携費用
・ 居室確保加算
1か所当たり 10,000千円
・ 生活支援費
ウ 休日相談対応体制加算
1か所当たり 1,300千円
・ デイケア対応費
エ 心理療法連携支援加算
1か所当たり
887千円
オ 法律相談連携支援加算
1か所当たり
887千円
【補助割合】 国:1/2 、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/2
国:1/2 、都道府県:1/4、市・福祉事務所設置町村:1/4
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