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参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》 |
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記
1 本人の希望の実現に向けた意思決定支援や支援体制の構築について
結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは、本人が決めること
が前提であり、その意思決定の支援に配慮しつつ、障害者の希望を踏まえた生活の実現に
向けた支援を推進する必要がある。
市区町村の障害保健福祉部局においては、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者に
おいて支援方針等について丁寧に検討し、関係機関の連携の下、本人の希望の実現に向け
た支援が進められるよう、周知徹底を図るとともに、資源の開発や連携の強化を含めた、
地域の支援体制の構築を進めること。特に、障害者の妊娠・出産や子育てに係る支援に当
たっては、個々の支援において関わりの深い部局が中心となって、関係部局及び機関・事
業所等が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制を構築していくことが重要
である。
都道府県においては、市区町村における連携体制や支援基盤の整備等を支援するととも
に、サービス管理責任者や相談支援専門員等に向けた「障害福祉サービス等の提供に係る
意思決定支援ガイドライン」を活用した研修の実施を推進する等により、障害福祉サービ
ス事業者や相談支援事業者における障害者の意思決定支援の取組みを推進すること。
2 障害保健福祉施策と母子保健、児童福祉施策等の連携について
市区町村においては、障害者が希望する地域生活の支援及びそのこどもの養育を支える
ため、必要に応じて、障害者の在宅生活を支える各種障害福祉サービスに加え、こども家
庭センター等の児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談窓口に障害者がつながり、必要な
支援が確実に行われるよう、障害保健福祉部局は、母子保健部局及び児童福祉部局と連携
し、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者に対し、これら相談窓口や支援施策を周知
するとともに、日頃からの連携体制の構築を図ること。
また、こどもの健全な養育を確保する観点から支援が必要と認められる世帯については、
市区町村の障害保健福祉部局、母子保健部局及び児童福祉部局、基幹相談支援センターが
定期的又は随時に情報共有や支援に関する協議を行うこと等により、重層的な相談支援や
見守り体制を確保すること。
その際、必要に応じ、障害特性に配慮した支援を得意とする障害福祉分野の基幹相談支
援センターや相談支援事業所の職員等が、こども家庭センター等の職員と同行して訪問を
行うことや、こども家庭センター等の職員が把握した障害者の子育て中の世帯について、
市区町村の障害保健福祉部局や基幹相談支援センター等につなげること。
3 活用できる施策等について
障害のある妊産婦、子育て家庭への支援にあたっては、こども家庭センター等において、
妊娠期からの切れ目のない支援を提供できるよう、サポートプランの作成に際しては、必
要に応じて障害福祉分野の相談支援事業者や障害福祉サービス事業者等とも連携する等、
障害福祉サービス、相談支援、子育て支援施策等を最大限活用し、必要な支援を提供する
こと。
活用できる障害保健福祉分野の施策としては、基幹相談支援センター、市町村相談支援
事業、指定特定・一般相談支援事業による相談支援や、在宅の障害者に対する定期的な巡
回相談や緊急時の対応等を行う自立生活援助、在宅の障害者に対する調理や清掃等の家事
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1 本人の希望の実現に向けた意思決定支援や支援体制の構築について
結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは、本人が決めること
が前提であり、その意思決定の支援に配慮しつつ、障害者の希望を踏まえた生活の実現に
向けた支援を推進する必要がある。
市区町村の障害保健福祉部局においては、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者に
おいて支援方針等について丁寧に検討し、関係機関の連携の下、本人の希望の実現に向け
た支援が進められるよう、周知徹底を図るとともに、資源の開発や連携の強化を含めた、
地域の支援体制の構築を進めること。特に、障害者の妊娠・出産や子育てに係る支援に当
たっては、個々の支援において関わりの深い部局が中心となって、関係部局及び機関・事
業所等が連携し、必要なサービスの活用や見守り等の支援体制を構築していくことが重要
である。
都道府県においては、市区町村における連携体制や支援基盤の整備等を支援するととも
に、サービス管理責任者や相談支援専門員等に向けた「障害福祉サービス等の提供に係る
意思決定支援ガイドライン」を活用した研修の実施を推進する等により、障害福祉サービ
ス事業者や相談支援事業者における障害者の意思決定支援の取組みを推進すること。
2 障害保健福祉施策と母子保健、児童福祉施策等の連携について
市区町村においては、障害者が希望する地域生活の支援及びそのこどもの養育を支える
ため、必要に応じて、障害者の在宅生活を支える各種障害福祉サービスに加え、こども家
庭センター等の児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談窓口に障害者がつながり、必要な
支援が確実に行われるよう、障害保健福祉部局は、母子保健部局及び児童福祉部局と連携
し、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者に対し、これら相談窓口や支援施策を周知
するとともに、日頃からの連携体制の構築を図ること。
また、こどもの健全な養育を確保する観点から支援が必要と認められる世帯については、
市区町村の障害保健福祉部局、母子保健部局及び児童福祉部局、基幹相談支援センターが
定期的又は随時に情報共有や支援に関する協議を行うこと等により、重層的な相談支援や
見守り体制を確保すること。
その際、必要に応じ、障害特性に配慮した支援を得意とする障害福祉分野の基幹相談支
援センターや相談支援事業所の職員等が、こども家庭センター等の職員と同行して訪問を
行うことや、こども家庭センター等の職員が把握した障害者の子育て中の世帯について、
市区町村の障害保健福祉部局や基幹相談支援センター等につなげること。
3 活用できる施策等について
障害のある妊産婦、子育て家庭への支援にあたっては、こども家庭センター等において、
妊娠期からの切れ目のない支援を提供できるよう、サポートプランの作成に際しては、必
要に応じて障害福祉分野の相談支援事業者や障害福祉サービス事業者等とも連携する等、
障害福祉サービス、相談支援、子育て支援施策等を最大限活用し、必要な支援を提供する
こと。
活用できる障害保健福祉分野の施策としては、基幹相談支援センター、市町村相談支援
事業、指定特定・一般相談支援事業による相談支援や、在宅の障害者に対する定期的な巡
回相談や緊急時の対応等を行う自立生活援助、在宅の障害者に対する調理や清掃等の家事
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