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参考資料1 障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》
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市区町村における子育て家庭への支援の充実
○ 要支援・要保護児童(※1)は約23万人、特定妊婦(※2)は約0.8万人とされる中、支援の充実が求められている。
※1

保護者への養育支援が特に必要、保護者による監護が不適当な児童

※2

出産前において出産後の養育支援が必要な妊婦

○ 地域子ども・子育て支援事業において、訪問型支援、通所型支援、短期入所支援の種類・量・質の充実を図るととも
に、親子関係の構築に向けた支援を行う。
○ 市区町村において計画的整備を行い、特に、支援が必要な者に対しては市区町村が利用勧奨・措置を実施する。

子育て世帯訪問支援事業(訪問による生活の支援)



要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦等を対象(支援を要するヤングケアラー含む)
訪問し、子育てに関する情報の提供、家事・養育に関する援助等を行う。
例)調理、掃除等の家事、こどもの送迎、子育ての助言 等

児童育成支援拠点事業(学校や家以外のこどもの居場所支援)







養育環境等の課題(虐待リスクが高い、不登校等)を抱える主に学齢期の児童を対象
児童の居場所となる拠点を開設し、児童に生活の場を与えるとともに児童や保護者への相談等を行う
例)居場所の提供、食事の提供、生活リズムの調整、学習支援、関係機関との調整 等

親子関係形成支援事業(親子関係の構築に向けた支援)



要支援児童、要保護児童及びその保護者等を対象
親子間の適切な関係性の構築を目的とし、こどもの発達の状況等に応じた支援を行う。
例)講義・グループワーク・ロールプレイ等の手法でこどもとの関わり方等を学ぶ(ペアレントトレーニング) 等

子育て短期支援事業

地域子ども・子育て
支援事業への位置づけ
✓ 市区町村の計画的整備
✓ 子ども・子育て交付金
の充当

➢ 保護者がこどもと共に入所・利用可能とする。こどもが自ら入所・利用を希望した場合の入所・利用を




可とする。
➢ 専用居室・専用人員配置の推進、入所・利用日数の柔軟化(個別状況に応じた利用日数の設定を可とする)を進める。

一時預かり事業


子育て負担を軽減する目的(レスパイト利用など)での利用が可能である旨を明確化する。
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